令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の所要額調査について(依頼)

更新日:2023年8月18日

令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の所要額調査について(依頼)

 令和4年度4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した事業所において、建物の消毒に要する費用や、職員の感染に伴う人員確保等に係る人件費といったサービスの継続に必要な経費の補助を行う「障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金」の令和5年度実施を検討しております。
 つきましては、事前に該当する事業所の確認のため、下記をご参照の上、メールにて回答をお願いいたします。

事業内容

令和4年4月1日から令和5年7月末までに新型コロナウイルス感染症等が発生した事業所におけるサービス継続に必要なかかり増し経費

留意事項

  1. 今回は、国への予算要求のための基礎資料とするためのものであり、補助金の申請を受け付けるものではありません。また、今回の書類の提出をもって、補助金が確約されるものではありません。また、現時点では事業実施に向けた準備行為であり、今後実施に関して変更があり得ることにご留意ください。
  2. 令和4年度中に該当の費用について、同補助金の交付決定・支払を受けた場合、今回の補助対象外となります。
  3. 該当がない事業所におかれましては提出不要です。

提出様式

令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業所要額調書(エクセル:24KB)

提出期限

令和5年8月21日(月曜)午前中まで

提出方法

メールにて提出  メールアドレス:H-HUKU002@city.naha.lg.jp

令和4年4月1日~令和5年5月7日の期間

  1. 新型コロナウイルス感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費
  2. 国の実施要綱に基づき該当することとなった事業所が補助対象です。

R4国の実施要綱(PDF:178KB)

(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業

  1. 利用者又は職員に感染者が発生した事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
  2. 濃厚接触者に対応した短期入所事業所、入所・居住系事業所、訪問系事業所
  3. 保健所等から休業要請を受けた通所系事業所、短期入所事業所
  4. 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。※感染者が発生していない段階における検査が補助対象で、発生後の検査は対象外)
  5. 通所系事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービス(電話による支援は除く。)を提供した事業所

(2)障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

  1. (1)の1、3に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
  2. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

令和5年5月8日から令和5年7月31日の期間

  1. 新型コロナウイルス感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費
  2. 国の実施要綱に基づき該当することとなった事業所が補助対象です。

R5国の実施要綱(PDF:214KB)

(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業

  1. 利用者又は職員に感染者が発生した事業所
  2. 感染者と接触があった者に対応した短期入所事業所、入所・居住系事業所、訪問系事業所
  3. 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。※感染者が発生していない段階における検査が補助対象で、発生後の検査は対象外)
  4. 通所系事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービス(電話による支援は除く。)を提供した事業所

(2)障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

  1. (1)の1に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
  2. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621