こどもの安心・安全対策支援事業補助金(送迎用バスへの安全装置の設備等)について

更新日:2023年9月22日

こどもの安心・安全対策支援事業補助金(送迎用バスへの安全装置の設備等)について

令和4年9月に静岡県の認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなる事案が起きたことを受け、国において、同年10月「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が示されました。

同プランに基づき、省令が改正され、令和5年4月1日より、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることになりました。

国の事業を活用し、(1)送迎用バスの改修支援、(2)ICTを活用した子どもの見守り支援、(3)登降園管理システム支援、に対して、予算の範囲内において補助を行います。

つきましては、本事業の助成を希望される児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては下記のとおり提出をお願いします。

1.事業概要等

(1)送迎用バスの改修支援

【概要】障害児の送迎用バスへの安全装置の装備を支援
【対象】児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(那覇市指定)
【対象の安全装置】令和4年9月5日以降に装備されたガイドラインに適合する安全装置 ※1
【対象の自動車】送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車 ※2、3
           (「障害児の送迎を目的とし、日常的に運行する車両」が対象であり、「事業所として
           自動車を保有しているが送迎を行っておらず、事業所外活動にのみ使用している場
           合」や、「職員が通常業務において外勤等にのみ使用している場合等」は対象外です。)
【補助基準額】1台当たり17.5万円
【補助割合】10/10
※1 「ガイドラインに適合する安全装置」についてはこども家庭庁HP(外部サイトへリンク)(外部サイト)
   ご確認ください。
※2 安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ(PDF:282KB)(PDF:281KB)
※3 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」(令和4年12月28日)第三の2(PDF:2,804KB)

(2)ICTを活用した子供の見守り支援

【概要】ICTを活用した子供見守りサービスなどの安全対策に資する機器等を導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円
【補助割合】4/5

(3)登園管理システム支援

【概要】適切な登園管理を行うため、施設の安全計画等において明記された登園管理システムの導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円(併せて端末購入等を行う場合:70万円)
【補助割合】4/5

2.交付要綱、Q&A等

事業の詳細については、次の資料を確認してください。
那覇市交付要綱(PDF:7,015KB)
国Q&A(PDF:151KB)
別表(第4条関係)(PDF:32KB)
国の実施要綱(1)(PDF:288KB)
国の実施要綱(2)(PDF:136KB)

2.申請受付期間

令和5年7月31日(月曜)17時まで
※本事業は予算の範囲内での実施となります。予算に達し次第、申し込みを締め切る場合があります。交付申請書の受付順となりますので、あらかじめご了承ください。

3.交付申請方法等

(1)提出先

那覇市福祉部障がい福祉課へメール(H-HUKU002@city.naha.lg.jp)にて提出

(2)交付申請から補助金支払いまでの流れ

補助対象事業所に該当する場合は、まず交付申請書(様式第1号)等を作成のうえ、メールにてご提出ください。
提出のあった事業所から順次審査を行い、以下の流れで補助金支払いに向けた手続きをご案内させていただきます。
※複数事業所を申請する場合は、法人でまとめて申請してください。
 (県指定事業所を含めないようご注意ください。)

  1.  事業者から那覇市へ交付申請
  2.  那覇市から事業者へ交付決定通知
  3.  事業者から那覇市へ実績報告
  4.  那覇市から事業者へ補助金額確定通知
  5.  事業者から那覇市へ請求書
  6.  那覇市から事業者へ補助金支払い

4.提出書類

書類に不備がないよう確認して、提出してください。
 ※不備が多数あり審査できない申請の場合には、不受理となる場合がございます。不受理となり再度申請する場合には、改めて新規申請が必要です。

(1)交付申請

  1.  交付申請書(様式第1号)
  2.  (別紙1)総括表
  3.  (別紙2)事業所別個票
    ※事業所の数だけ、個票を作成してください。
  4.  債権者登録申請書(交付申請書の内容と一致させてください。)
    ※振込先口座登録に必要な書類です。
  5.  振込先口座通帳の写し(表紙及び表紙の裏面)
    ※金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているもの)
  6.  各諸経費の内容、数量、装置の認定番号及び所要額が分かる根拠資料(見積書や領収書)の写し
    ※複数の事業所があり、根拠資料が複数ある場合には、根拠資料の右上に個票番号を記載してください。(記入例:「個票1」「個票2」など)

〈様式〉
【記入例】交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票(PDF:262KB)
交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票(エクセル:530KB)

債権者登録申請書(エクセル:151KB)

(2)変更申請等

〈様式〉
第3号様式(取り下げ書)(エクセル:16KB)
第4号様式(変更交付申請書)(エクセル:538KB)
第5号様式(中止廃止承認申請書)(エクセル:15KB)

(3)実績報告等

(1)事業完了後、速やかにに市へ実績報告を行う必要があります。
・実績報告に関する書類

  •  実績報告書(様式第6号)
  •  (別紙1)総括表
  •  (別紙2)事業所別個票
  •  各諸経費の内容、数量、装置の認定番号及び金額が分かる根拠資料(領収書等)の写し
  • ※金額のみ記載された領収書だけでは不十分となりますので、ご注意ください。
  • ※複数の事業所があり、根拠資料が複数ある場合には、根拠資料の右上に個票番号を記載してください。(記入例:「個票1」「個票2」など)
  • 事業実施したことが確認できる写真
  • 特に「(1)送迎用バスの改修支援」の場合は以下に留意。
  •  ・車両全体とナンバープレートが認識できる写真。【必須】
  •  ・安全装置が取り付けられたことがわかる写真。【必須】
  •  ・補助対象であることが確認できる写真(座席の2列目と3列目が写真1枚で確認できるもの)【座席が3列の自動車の場合のみ提出】
  • 車検証(「(1)送迎用バスの改修支援」の場合のみ)

〈様式〉
実績報告書(様式第6号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票(エクセル:549KB)

(4)請求

〈様式〉
請求書(様式第8号)(エクセル:549KB)

5.問合せ先

〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市障がい福祉課事業所指定グループ
メール:H-HUKU002@city.naha.lg.jp

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621