更新日:2021年3月24日
各種届出日の変更について(通知)
みだしのことについて、令和3年4月1日より下記の通りの取扱いに変更します。
事業者様におかれましては、今後の届出にご注意いただきますようお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和3年3月22日(PDF:216KB)】
1.新規指定、指定更新、指定変更の届出について
(変更前) 前々月の末日までに届出
(変更後) 前々月の20日までに届出
例)令和3年6月1日に指定を受ける場合、令和3年4月20日までに必要書類を提出する。
2.従たる事業所の追加及び共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加
(変更前) 変更後10日以内の届出
(変更後) 追加の日の前々月の末日までに届出
例)令和3年6月1日に追加をする場合、令和3年4月30日までに必要書類を提出する。
※1 従たる事業所の追加及び共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加について、従来は変更届での取扱いとし、他の変更事項と同様に変更の日から10日以内の届出としておりましたが、従たる事業所の追加及び共同生活住居の追加の場合、それに伴う人員の配置及び追加施設の適正について審査に時間を要するため、上記の通りの取扱いに変更いたします。
※2 適用年月日は令和3年4月1日からとなりますが、令和3年6月提出分まで周知のための猶予期間として、変更前の届出日でも受付けます。