更新日:2023年7月10日
指定更新手続きについて(通知)
平素より、本市の障がい福祉行政にご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。指定更新の書類については、遅くとも指定有効期限終了の前々月20日までに障がい福祉課(事業所指定グループ)へ提出が必要となります。指定有効期間を過ぎた場合は、那覇市での指定が失効し、介護給付費等を請求することができなくなりますので、更新手続きが遅れることのないよう事業所内でも周知徹底をお願いいたします。やむを得ない事情等により、その旨を報告のうえ、事業所の廃止・休止の手続きを行うとともに利用者に対し、継続的にサービスが提供できるよう適切な対応が必要となります。