更新日:2022年8月8日
【者・児全サービス共通】令和3年度報酬改定における障害者虐待防止対策の強化及び身体拘束等の適正化の推進について
令和3年度報酬改定における運営基準関連の主な改正点は上記の4つとなり、(2)の虐待防止に係る取組みの義務化及び(3)身体拘束等の適正化に係る取組みの義務化については、令和4年4月から義務づけられます。それに伴い、各事業所におかれましては、運営基準の見直しが必要となりますが、今回の改正に伴う運営規定の変更届については、提出不要とします。
1.感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化
全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を令和5年度までの経過措置(準備期間)を経たのち、令和6年4月1日より義務付ける。
2.業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化
全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において業務継続に向けた計画(BCP)の策定や研修の実施、訓練の実施等を令和5年度までの経過措置(準備期間)を経たのち、令和6年4月1日より義務付ける。
3.その他、通所系、施設系、居住系サービス事業者においては、運営基準において訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
厚生労働省ガイドライン等
- 従業者への研修実施
- 虐待防止委員会の設置、委員会での検討結果を従業者へ周知徹底
- 虐待防止等のため責任者の設置
関係資料
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
- その他、他のサービスについてはすでに義務付けられていた身体拘束等に関する記録について(身体拘束等の態様、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項に関する記録)、訪問系サービスについても、令和3年4月から義務化。
減算の取扱いについて
上記運営基準の1~4を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。但し、1~3については、令和5年4月から適用し、訪問系サービスについては、1~4の全てを令和5年4月から適用する。
関係資料
- 運営規程のモデル(ワード:16KB)
- 身体拘束等の適正化の推進(PDF:1,698KB)
- 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和4年4月)(PDF:1,288KB)
- 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集(暫定版)(PDF:6,476KB)
障害福祉現場の業務効率化を図るため、運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援を可能とする。