更新日:2024年12月25日
自己評価の流れ及び児童発達支援ガイドラインの改訂について
こども家庭庁より障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ及び児童発達支援ガイドライン等の改訂等について別添のとおり通知がありました。
自己評価の公表については、これまで対象だった児童発達支援、放課後等デイサービスに加え、保育所等訪問支援も自己評価の公表が必要となります。未公表の場合は令和7年4月1日より自己評価未公表減算の対象となりますのでご留意ください。
対象の事業所につきましては各通知をご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
自己評価公表対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
通知・参考様式
自己評価の流れ
- 障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(令和6年7月4日事務連絡)(PDF:87KB)
- 【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:112KB)
児童発達支援ガイドライン等の改定等について
那覇市への届出方法・届出期限
支援プログラム公表の届出とあわせて後日届出方法・期限等ご案内します。