更新日:2025年3月31日
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援は、総合的な支援と事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画の作成及び公表が求められております。
つきましては、支援プログラムの公表について、下記により市へ届出をお願いします。
なお、この報告がない場合は令和7年4月から支援プログラム未公表減算が適用されますのでご注意ください。
支援プログラムの公表及び市への届出について(通知)【事務連絡令和7年2月25日】(PDF:141KB)
届出に関すること
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
提出書類
(1)サービス共通
- 支援プログラムの公表状況に関する届出書(那覇市オンライン申請システムにて入力)
- 支援プログラムを公表したインターネット等の画面コピー
(2)児童発達支援
児童発達支援事業所における支援プログラム
(3)児童発達支援
放課後等デイサービス事業所における支援プログラム
(4)居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援事業所における支援プログラム
※多機能事業所の場合、サービスごとに支援プログラムを提出してください。
提出期限
令和7年3月31日(月曜)17時
※支援プログラム公表後に、上記期限までに提出してください。
システムでの入力項目が複数あるので余裕をもって提出ください。
提出方法及び提出先
支援プログラムの公表状況に関する届出
※令和7年3月31日17時以降未届の事業所の届出方法については後日案内します。※
届出入力には事業者の那覇市オンライン申請システムでの利用者情報登録が必要になります。
未登録の場合は受付フォーム右上の新規登録より登録お願いします。
今後各種届出を那覇市オンライン申請システムでの届出に移行する予定です。登録ID(メールアドレス)及びパスワードは忘れないようご注意ください。
登録やシステムの見方については那覇市オンライン申請システム操作マニュアル(外部サイト)をご参照ください。
支援プログラム未公表減算について
- 期日までに提出がなかった場合、令和7年4月1日より減算の適用対象となりますのでご注意ください。
- 期日までに提出を行わなかった事業所は、支援プログラムの公表を実施したのち、すみやかに届出をしてください。減算期間については、支援プログラムの公表を実施し、那覇市へ届出を行い減算の状態が解消されるに至った月までとなります。(例:令和7年5月15日に公表の届出を行った場合、減算期間は令和7年4月1日から令和7年5月31日までの2か月間となります。)
- 減算となった場合に算定される単位数は、所定単位数の100分の85となります。なお当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数で、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことにご留意ください。
- なお減算が適用される場合は、「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表」により減算の届出をしていただく必要があります。
参考資料
下記に掲載している手引き等をご参照ください。
児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて