自己評価結果の公表及び市への届出について(児童発達支援及び放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援)(令和7年2月25日更新)

更新日:2025年2月25日

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援においては、自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援については訪問先評価も含む)を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
つきましては、自己評価結果の公表について、下記により市へ届出をお願いします。
なお、この報告がない場合は令和7年4月から自己評価結果等未公表減算が適用されますのでご注意ください。
自己評価結果の公表及び市への届出について(通知)【事務連絡 令和7年2月25日】(PDF:155KB)

届出に関すること

1 対象サービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

※令和6年4月以前に新規指定を受け、令和7年4月以降も事業を継続する事業所が対象。
※令和6年5月以降に新規指定を受けた事業所は、「3 提出期限」によらず、指定後おおむね1年以内に報告をお願いします。届出の案内は行っておりませんので、アンケート結果の公表、届出について漏れがないようお願いします。(届出がない場合は自己評価未公表減算適用となりますのでご注意ください。)

2 提出書類

(1)両サービス共通

  • 自己評価結果の公表状況に関する届出書(那覇市オンライン申請システムにて入力)
  • アンケート結果を公表したインターネット等の画面コピー

(2)児童発達支援

(3)放課後等デイサービス

(4)保育所等訪問支援

※(2)(3)(4)については、サービスごとに提出して下さい。

集計用書類

事業所職員自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援は訪問先評価も含む)については、以下の評価表を利用して下さい(以下の書類を事業所職員、保護者等に配布、集計し(2)(3)(4)に記載)。

児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

提出にあたっての注意事項(過年度届出内容を踏まえて)

事業所ごとにアンケートを実施・集計・届出を行ってください。
法人内の全ての事業所について同一内容のアンケート結果を公表・届出している事業者が散見されました。事業所ごとに行ってください。
アンケート結果を事業所ホームページ等で公表後に自己評価結果届出書を本市に届出してください。
インターネット等の利用により広く不特定多数の人が閲覧できる状態にあることを公表として取り扱います。(保護者にアンケート結果を配布するような方法では公表とはみなしませんのでご注意ください。)事業所自らで評価し、また保護者から評価を受け、改善結果を公表、事業所運営に反映させることが目的ですので、公表後に自己評価結果届出書を提出してください。

3 提出期限

令和7年3月31日(月曜)17時

アンケート結果公表後に、上記期限までに提出してください。
例)令和7年4月に公表、提出を行った場合は、令和7年4月の請求に関しては自己評価未公表減算適用となります。(公表後、届出を行った月まで減算適用となりますのでご注意ください。)

4 提出方法及び提出先

令和6年度自己評価公表の届出

   ※令和7年3月31日17時以降未届の事業所の届出方法については後日案内します。※   

予約入力には事業者の那覇市オンライン申請システムでの利用者情報登録が必要になります。未登録の場合は受付フォーム右上の新規登録より登録お願いします。
今後各種届出を那覇市オンライン申請システムでの届出に移行する予定です。
登録ID(メールアドレス)及びパスワードは忘れないようご注意ください。
登録やシステムの見方については 那覇市オンライン申請システム操作マニュアル(外部サイト)をご参照ください。


自己評価結果等未公表減算について

  • 期日までに提出が無かった場合、令和7年4月1日より減算の適用対象となりますのでご注意ください。
  • 期日までに提出を行わなかった事業所は、自己評価結果の公表を実施したのち、すみやかに届出をしてください。※減算期間については、自己評価結果の公表を実施し、減算の状態が解消されるに至った月までとなります。(例:令和7年7月15日に実施の届出があった場合、減算期間は令和7年4月から令和7年7月の4ヶ月間)
  • 令和6年5月1日~令和7年3月1日に指定を受けた事業所については、指定時から1年の間に標記届出を提出して下さい。指定時から1年の間に提出が無い場合、減算が適用されます。 (例:令和6年5月1日指定で、令和7年4月30日までに届出をしなかった場合は、令和7年5月1日から減算です。)
  • 減算となった場合に算定される単位数は、所定単位数の100分の85です。※当該所定単位数は各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意してください。
  • なお減算が適用される場合は、「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表」により減算の届出をしていただく必要があります。

通知・参考資料

下記掲載の自己評価の流れ及び児童発達支援ガイドライン等の改定についてをご参照ください。

自己評価の流れ及び児童発達支援ガイドラインの改訂について

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621