償却資産申告について

更新日:2023年1月11日

償却資産

令和5年度償却資産の法定申告期間
令和5年1月4日(水曜)~1月31日(火曜)
 
*** 償却資産申告に関する各種リンク ***
○償却資産申告の手引(令和5年度)(PDF:1,482KB) 
※手引を印刷する場合は両面印刷で行ってください。
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)(エクセル:45KB)
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセル:47KB)
(3)種類別明細書(減少資産用)(エクセル:46KB)
※令和3年4月1日より、申告書への押印が不要となっています。
※申告書の記入例は「償却資産申告の手引」をご覧ください。

↓パソコンで入力する際は下記をご活用ください。 
(4) 償却資産申告書一式【入力用】(エクセル:356KB)

〇〇〇 各種リーフレット 〇〇〇

※※ 農耕作業用トレーラについて ※※
 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
 対象車両をお持ちの方は、償却資産の減少申告と軽自動車税(種別割)の申告をお願いします。

償却資産とは

1.償却資産は、固定資産です

固定資産税は、土地・家屋・償却資産で構成され、事業用の資産を“償却資産”といい、賦課期日である1月1日に所有している個人又は法人(課税対象者)は、那覇市へ償却資産の申告をしていただく必要があります。那覇市内に事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方が課税対象者となります。
土地・家屋と異なり登記制度がないため申告が必要であり、その義務が地方税法第383条で規定されていますので、資産の所有状況に変更がない場合でも毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。
また、固定資産税額を算出するために必要な資産の評価額の算出方法も土地・家屋とは異なります。個々の資産の評価額は、申告していただいた取得価額及び耐用年数をもとに求め、全資産の評価額の合計額(課税評価額)に税率(1.4%)をかけて税額を求めます。
※償却資産の詳しい内容は、上記リンク「償却資産申告の手引」をご参照ください。

2.償却資産の申告方法

申告方法としては、2つの方法があります。1つ目は、「増減資産申告」といい那覇市で資産の登録を行い評価額や課税標準額などを算出する申告方法です。初回申告時のみ全資産の申告をしていただきますが、それ以降は、増加及び減少資産の申告をしていただきます。
2つ目は、「全資産申告」(企業電算申告とも呼ばれています)といい、所有者ご本人様で評価額や課税標準額などを算出する方法です。そのため那覇市では資産の登録を行いませんので、毎年度「全資産申告」をしていただく必要があり、「全資産申告」であることがわかるよう申告書備考欄に「企業電算申告」と明記する必要があります。また、本市では、資産の増加及び減少状況も確認できるよう種類別明細書の全資産用、増加資産用および減少資産用の提出もお願いします。

3.償却資産申告時の提出書類について

書類の名称

当該書類で申告する内容

提出について

(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)

所有者情報と資産の所在地など

必須

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)

所有資産の全部や増加した資産

資産の所有状況に応じて提出

(3)種類別明細書(減少資産用)

所有資産で売却、処分などの理由で減少した資産

資産の所有状況に応じて提出

※記入例は「償却資産申告の手引」をご覧ください。

4.償却資産の申告書の送付について

前年度までに申告いただき、償却資産課税台帳に登録されている方(法人・個人事業主)、新規法人(今年10月までに那覇市に登録)の方には、12月中に申告書一式または申告のお知らせハガキを送付しています。
新たに事業を始められた個人事業主、お手元に申告書が届かない方はご連絡くださいますようお願いいたします。
送付する申告書様式一式

  • 償却資産申告の手引(最新年度版)
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)
  • 償却資産明細書 ※(那覇市に登録している資産の一覧)「増減資産申告」の方のみ

5.償却資産に係る軽減制度について

(1)非課税
 地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定要件を満たす償却資産は、固定資産税が非課税となるものがあります。該当する非課税資産を取得した場合は、申告の際に対象となる資産であることがわかるような資料(申告書・別紙対象資産・認可証の写しなど)を添付してください。

固定資産税に関する非課税申告書および対象資産(別紙)(PDF:101KB)

非課税対象の償却資産の例(地方税法第348条一部抜粋)
根拠法令関係法令および非課税対象資産
第2項第9号

学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産

第10号社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の2社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
第10号の3

社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)

第10号の4学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
第10号の5社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の6社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項 に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
第10号の7第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。) の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の8更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する 更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の9介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
第10号の10児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

(2)課税標準の特例
 地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。適用を受けるには、申告の際に対象となる資産であることがわかるような資料(申請書・認定書・届出書・許可書等の写し)を添付してください。
※課税標準の特例は、毎年の税制改正により新設、廃止、縮減・拡張されることがあります。

課税標準の特例適用申請書(PDF:5KB)

那覇市で適用される主な特例

法律

適用対象

特例割合

取得時期

適用期間

必要書類

地方税法第349条の3

第6項

内航船舶

2分の1


制限なし

船舶検査証書の写し等

 
その他、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)については市町村の判断により決定されており、那覇市条例で定めています。
わがまち特例一覧(PDF:137KB)
※わがまち特例の一つである中小企業等経営強化法にかかる先端設備等の特例(那覇市は特例率0)については、資産の取得前に計画の認定を受ける必要があります。くわしくは、那覇市商工農水課へご確認ください。
「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付開始について(https://www.city.naha.okinawa.jp/business/business/sentansetubi.html)

(3)課税免除
課税免除については「固定資産税の課税免除について」をご覧ください。
 

6.電子申告について

電子申告とは、地方税ポータルシステム(eL TAX)を利用して、申告データを送信する方法です。
詳しくは、地方税ポータルシステム(eL TAX)をご覧ください。
 

マイナンバーの記載欄が新設されました

マイナンバー関係の提出書類が必要になりますので、詳細は「償却資産申告の手引」にてご確認ください。

*** 償却資産申告に関する各種リンク ***
償却資産申告の手引・各種申告書のダウンロードはこちらをご利用ください。
申請書ダウンロードサービス「償却資産申告」

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 償却資産グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297