更新日:2025年4月16日
償却資産申告について
令和7年度償却資産の法定申告期間
令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)
1月後半は大変込み合いますので、できるだけお早めに申告していただけますよう、ご協力をお願いいたします。
電子申告(インターネット上からの申告)のご案内
那覇市では、eLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告を受け付けています。
ご利用開始・利用方法などについては、ホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお電話ください。
ホームページ: https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)
電話:0570-081459(ハイシンコク)
上記の電話番号でつながらない場合 03-5521-0019
(土日祝・年末年始を除く、平日9:00~17:00)
償却資産申告の手引及び申告様式
- 償却資産申告の手引(令和7年度版)(PDF:1,964KB)
- ※手引を印刷する場合は両面印刷で行ってください。
- (1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)(エクセル:45KB) 記入例(PDF:736KB)
- (2)種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセル:47KB) 記入例(PDF:506KB)
- (3)種類別明細書(減少資産用)(エクセル:46KB) 記入例(PDF:464KB)
- ※令和3年4月1日より、申告書への押印が不要となりました。
- ※申告書の記入例は「償却資産申告の手引」p15~20にも記載しています。
- パソコンで入力する際は下記をご活用ください。
- (4)償却資産申告書一式【入力用】(エクセル:366KB)
償却資産とは、事業を営んでいる方(個人・法人)や資産の貸付けを行っている方が、その事業のために使用している土地・家屋以外の資産です。那覇市内に事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、または、那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの個人又は法人(課税対象者)は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在(賦課期日)に所有している資産を、那覇市に申告する義務があります。
固定資産税の対象となる償却資産は、次の要件に該当するものです。(地方税法第341条)
- 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
- その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。
(上記のうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産は償却資産の対象外となる場合があります。) - 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産でないこと。
- 自動車税の課税客体となる自動車及び軽自動車税の課税客体となる軽自動車等でないこと。
償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。資産の所有状況に変更がない場合でも、毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。
ご申告いただいた資産の取得年月、取得価額、耐用年数をもとに、それぞれの資産の評価額を求め、その後、土地・家屋を含む全資産の評価額の合計額(課税評価額)に税率(1.4%)をかけて税額が計算されます。
2.償却資産の申告方式
償却資産の申告方式は、以下の2つがあります。
(1)増減資産申告
那覇市で資産の登録を行い、評価額や課税標準額などを算出する申告方法です。初回の申告時のみ全資産の申告をしていただき、2回目以降は増加及び減少した資産を申告していただきます。
(2)全資産申告
企業電算申告とも呼ばれています。申告者ご自身で評価額や課税標準額などを算出し、申告していただきます。那覇市では資産の登録を行いませんので、毎年度、全資産を申告していただく必要があります。申告の際は「全資産申告(企業電算申告)」であることがわかるよう、申告書備考欄に「企業電算申告」と明記してください。また、資産の増減がある場合は、どの資産が増加または減少したのか確認できるよう、種類別明細書(全資産用)に加え、種類別明細書(増加資産用/減少資産用)の提出もお願いします。
償却資産申告時の提出書類
申告方式 | 申告回数 | 提出書類 | 提出について |
---|---|---|---|
増減資産申告 | 初めて申告する方 | ・償却資産申告書(償却資産課税台帳) ・種類別明細書(全資産用) | |
2回目以降 | ・償却資産申告書(償却資産課税台帳) ・種類別明細書(増加資産用/減少資産用)※1 | ※1)資産の増加または減少がある場合 | |
全資産申告 | 初めて申告する方 | ・償却資産申告書(償却資産課税台帳) ・種類別明細書(全資産用) | |
2回目以降 | ・償却資産申告書(償却資産課税台帳) | ※2)資産の増加または減少がある場合 |
3.償却資産申告書の送付について
前年度までに申告いただき、償却資産課税台帳の登録がある方、今年10月までに那覇市に登録の新規法人の方には、12月中に、下記の申告書一式または申告のお知らせハガキを送付しています。新たに事業を始められた個人事業主の方、または、これらの書類がお手元に届かない方は、ご連絡くださいますようお願いいたします。
【送付する申告書一式】
- 償却資産申告の手引(最新年度版)
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
- 償却資産明細書(那覇市に登録している資産の一覧)※増減資産申告方式の方のみ
4.償却資産に係る軽減制度について
固定資産税(償却資産)の軽減制度として、(1)非課税、(2)課税標準の特例、(3)減免があります。軽減制度の対象となる資産は、地方税法や条例で定める要件を満たすものに限られます。軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を郵送又は窓口にてご提出いただく必要がございます。
(1)非課税
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定要件を満たす償却資産は、固定資産税が非課税となるものがあります。該当する非課税資産を取得した場合は、申告の際に対象となる資産であることがわかるような資料(申告書・別紙対象資産・認可証の写しなど)を添付してください。
固定資産税に関する非課税申告書(別紙)(PDF:101KB)
根拠法令 | 関係法令および非課税対象資産 | |
---|---|---|
第2項 | 第9号 | 学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産 |
第10号 | 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの | |
第10号の2 | 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産 | |
第10号の3 | 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。) | |
第10号の4 | 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産 | |
第10号の5 | 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの | |
第10号の6 | 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項 に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産 | |
第10号の7 | 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。) の用に供する固定資産で政令で定めるもの | |
第10号の8 | 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する 更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの | |
第10号の9 | 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産 | |
第10号の10 | 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産 |
(2)課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。適用を受けるには、申告の際に対象となる資産であることがわかるような資料(申請書・認定書・届出書・許可書等の写し)を添付してください。
※課税標準の特例は、毎年の税制改正により新設、廃止、縮減・拡張されることがあります。
法律 | 適用対象 | 特例割合 | 取得時期 | 適用期間 | 必要書類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地方税法第349条の3 | 第6項 | 内航船舶 | 2分の1 | 制限なし | 船舶検査証書の写し等 |
その他、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)については市町村の判断により決定されており、那覇市税条例で定めています。
(3)課税免除
課税免除については「固定資産税の課税免除について」をご覧ください。
5.電子申告について
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けています。詳しくは、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご覧ください。
- 【eLTAXヘルプデスク】
- 電話番号:0570-081459(ハイシンコク)
- 上記の電話番号で繋がらない場合:03-5521-0019
- ※土日祝日・年末年始を除く、平日9:00~17:00
6.その他
各種リーフレット
- 償却資産の申告はお済みですか?(PDF:243KB)
- 賃貸アパート・駐車場の事業を営む皆さまへ(PDF:349KB)
- アパートの償却資産チェック表(エクセル:16KB)
- 工事内訳書 参考例(エクセル:85KB)
- 太陽光発電設備を設置された皆様へ(ワード:52KB)
農耕作業用トレーラについて
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。対象車両をお持ちの方は、償却資産の減少申告と軽自動車税(種別割)の申告をお願いします。