更新日:2019年3月18日
土地に対する課税のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、価格を決定します。
地目
田、畑(併せて農地といいます。)、宅地、山林、原野、雑種地等。評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、固定資産の価格より低い値を課税標準額とする特例措置があります。
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、その区分によって税負担が異なります。
<小規模住宅用地>
住宅一戸当たり200平方メートル以下の敷地面積の住宅用地をいいます。課税標準額は、固定資産の価格の6分の1です。
<一般住宅用地>
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。たとえば、一戸建て住宅で300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。課税標準額は、固定資産の価格の3分の1です。
税額の求め方
土地の固定資産税額は、次のとおり求めます。
<住宅用地の場合>
税額=課税標準額【価格×6分の1※】×税率(1.4%)
※面積が200平方メートルを超える分については3分の1を乗じる。
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
前年度の課税標準額 | 今年度の課税標準額 |
---|---|
(1)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の100%以上の場合 | 今年度の課税標準額=本来の課税標準額へ据え置き(100%で据え置き) |
(2)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の100%未満の場合 | 今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額×5%) |
本来の課税標準額=今年度の評価額×6分の1(面積が200平方メートルを超える部分は3分の1)
※計算した課税標準額が本来の課税標準額の100%を超える場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の100%、また本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。
<商業地等の場合>
税額=課税標準額【価格×70%】×税率(1.4%)
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
前年度の課税標準額 | 今年度の課税標準額 |
---|---|
(1)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%以上70%以下の場合 | 今年度の課税標準額=前年度の課税標準額(据置) |
(2)前年度の課税標準額が本来の課税標準額の60%未満の場合 | 今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+(本来の課税標準額×5%) |
※上記(2)で計算した課税標準額が本来の課税標準額の60%を超える場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の60%、また本来の課税標準額の20%未満の場合、今年度の課税標準額は本来の課税標準額の20%となります。
※令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%とします。
土地の課税標準額の求め方
区分 | 負担水準 | 課税標準額 | 負担水準額の求め方 | ||
---|---|---|---|---|---|
宅地等 | 住宅用地 | 小規模(住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分) | 100%以上 | 本来の課税標準額 (価格×6分の1) | 前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1) |
100%未満 | 前年度課税標準額+(本来の課税標準額×5%)※ | 前年度課税標準額÷(当年度価格×6分の1) | |||
その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 100%以上 | 本来の課税標準額 (価格×3分の1) | 前年度課税標準÷(当年度価格×3分の1) | ||
100%未満 | 前年度課税標準額+(本来の課税標準額×5%)※ | 前年度課税標準額÷(当年度価格×3分の1) | |||
商業地等の宅地 | 70%以上 | 価格×70% | 前年度課税標準額÷当年度価格 | ||
70%未満60%以上 | 前年度標準額に据置 | 前年度課税標準額÷当年度価格 | |||
60%未満 | 前年度課税標準額+(価格×5%) |
商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。