長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

更新日:2023年7月14日

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(以下「マンション長寿命化促進減額」という。)が創設されました。

工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。

1.制度の概要

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

2.減額の対象となるマンション(区分所有家屋)

(1)築後20年以上が経過していること

(2)総戸数が10戸以上であること

(3)過去に長寿命化工事を行っていること

※長寿命化工事とは、外壁塗装等工事及び床防水工事、屋根防水工事を指します。
※これらの工事をすべて行っていることが減額の要件となります。
※過去の工事については、工事の時期が揃っていなくても構いません。

(4)「管理計画認定マンション(※1)」または「助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(※2)」であること

※1 管理計画認定マンションとは、管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションのことです。令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。

※2 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、那覇市の助言または指導を受けたマンションのことです。長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。

管理計画の認定通知書、助言・指導内容実施等証明書に関するお問い合わせは、那覇市まちなみ整備課にお願いいたします。
【那覇市まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ 電話番号:098-951-3251】

(5)長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を全て一体で行うこと。)を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了していること

(6)専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること

要件については、下記リンクもあわせてご確認ください。
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部サイト)(外部リンク)

3.減額される期間・金額

(1)減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)

(2)減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の、条例で定める割合(那覇市においては「3分の1」です。)

4.提出書類

【共通】

  • 大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書

様式・・・ PDF版(PDF:178KB)Excel版(エクセル:59KB)

  • 大規模の修繕等証明書及び過去工事証明書(※建築士またはマンション管理士が発行)
  • 総戸数が確認できる書類(設計図書等)

【管理計画認定マンション】上記【共通】の書類に加え、以下の2つの書類も必要です。

  • 管理計画の認定通知書または変更認定通知書(※那覇市まちなみ整備課 住まいまちづくりグループが発行)
  • 修繕積立金引上証明書(※建築士またはマンション管理士が発行)

【助言又は指導を受けたマンション】上記【共通】の書類に加え、以下の書類も必要です。

  • 助言・指導内容実施等証明書(※那覇市まちなみ整備課 住まいまちづくりグループが発行)

【その他】

マンションに応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
なお、各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部サイト)(外部リンク)

5.申告までの流れ

上記4の「大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書」に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、工事完了日から3か月以内に那覇市資産税課へご提出ください。

6.申告期限

工事完了日から3か月以内

7.留意点

下記の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度に併用して適用することはできません。

  • 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

なお、マンション長寿命化促進減額が適用された年度とは別の年度に、上記の減額措置の適用を受けることは可能です。

8.問い合わせ先

固定資産税の家屋の減額措置について
那覇市資産税課 家屋グループ(電話番号:098-862-5320)

管理計画の認定通知書、助言・指導内容実施証明書について
那覇市まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(電話番号:098-951-3251)

9.関連リンク

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 家屋グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297