家屋に対する課税のしくみ

更新日:2019年3月18日

家屋に対する課税のしくみ

 評価は対象になった家屋と同一のものを、評価の時点において、再建築するとした場合の費用を計算した額から、建築後の経過によって生じる損耗等による価値の減少した額を控除して求めます。(評価は、総務大臣の定めた基準によります。)
評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(但し、床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートルまで)

要件内容
居住割合の条件居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。
床面積の要件

居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
なお、この要件は、平成17年1月2日以降に新築された家屋について適用され、平成17年1月1日以前に新築された家屋については、新築時期により床面積要件が異なります。


減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築家屋の内住居として用いられる部分だけで、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

減額される期間

一般住宅新築後3年度分
(長期有料住宅は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅新築後5年度分
(長期有料住宅は7年度分)

[2011年3月1日現在]

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 家屋グループ

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