固定資産税
- 証明書の廃止について
- 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
- 土地に対する課税のしくみ
- 家屋に対する課税のしくみ
- 償却資産に対する課税のしくみ
- 土地・家屋価格などの縦覧
- 那覇市固定資産税評価審査委員会
- 固定資産(土地・家屋)を所有する方が亡くなられた場合の手続きについて 『現所有者申告書兼相続人代表者指定届』
- 償却資産申告について
- 固定資産税減免について
- 固定資産税の課税免除について
固定資産税
令和7年度固定資産税納税通知書は4月1日(火曜)に送付いたします。
【納付期限】
第1期 令和7年4月30日(水曜)
第2期 令和7年7月31日(木曜)
第3期 令和7年12月25日(木曜)
第4期 令和8年3月2日(月曜)
固定資産税を納める人(納税義務者)
その年の1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している者
税額
土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計×税率(1.4%)=税額
固定資産税の計算の基礎となる課税標準額は固定資産の価格によって算出されます。
価格は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」に基づき評価され決定されます。
土地と家屋は3年ごとに評価替えを行います。(令和6年度が評価替えの基準年度でした。)
償却資産の評価は毎年行われます。
免税点
土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円