固定資産税
- 固定資産(土地・家屋)を所有する方が亡くなられた場合の手続きについて 『現所有者申告書兼相続人代表者指定届』
- 固定資産税
- 償却資産申告について
- 固定資産税減免について
- 固定資産税の課税免除について
- 東日本大震災に係る固定資産税特例措置のお知らせ(平成23年度地方税法改正による)
- 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について
令和4年度固定資産税の納期について
令和4年度固定資産税納税通知書は4月1日(金)に送付いたします。
【納付期限】
第1期 令和4年 5月2日(月)
第2期 令和4年 8月1日(月)
第3期 令和4年 12月26日(月)
第4期 令和5年 2月28日(火)
納税義務者:その年の1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人
税額:課税標準額×税率(1.4%)=税額
固定資産税の計算の基礎となる課税標準額は固定資産の価格によって算出されます。
価格は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」にもとづき評価され決定されます。
土地と家屋は3年ごとに再評価され、償却資産の評価は毎年行われます。(令和3年度が評価替えの基準年度でした。)
固定資産税の免税点
那覇市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |