更新日:2024年3月22日
令和6年度 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
縦覧制度について
固定資産税の納税者が他の固定資産の評価額との比較を通じて自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断していただくために毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。
なお、課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に那覇市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
縦覧のできる方
那覇市内に土地または家屋を所有する納税者またはその代理人
(注)固定資産税が非課税である土地や家屋をお持ちの方、免税点未満の土地や家屋をお持ちの方は縦覧の対象者とはなりませんのでご注意ください。
縦覧期間
期間:令和6年4月1日(月)から4月30日(火)まで
(土曜・日曜及び休日を除く)
時間:9時から17時まで (12時~13時を除く)
場所:那覇市役所 資産税課 本庁3階41番窓口
縦覧の際に持参していただくもの
(1)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)納税通知書 ※納税通知書がない場合は所有物件について確認いたします。
(3)代理人の場合:(1)と(2)及び納税者からの委任状
(4)法人の場合 :(1)と(2)及び代表者印の持参または代表者印の押印された委任状