更新日:2019年3月18日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する固定資産税の軽減措置について
固定資産税減免について
那覇市条例71条1項に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認められるものは、その所有者などに対して課する固定資産税を減免する。
減免の種類
- 貧困により生活のため公的の扶助を受ける者の所有する固定資産
生活保護法の扶助等を受けている者が所有する固定資産 - 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
集会所、公園、拝所、私道等 - 災害減免
災害・天候の不順等により損害のあった固定資産 - その他減免
前各号のほか、公益上の理由により特に必要があると認められる固定資産
減免の手続
固定資産税の減免を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類のうち、当減免の事由を証明する書類を添付して提出して下さい。
- 納税通知書の写し
- 生活保護受給証明書
- その他の参考資料
※ 減免が適用されるのは申請のあった日以降になります。
固定資産税減免申請書
■ 固定資産税減免申請書(ワード:81KB)
★ ご利用上の注意 ★
- 原則として申請書のサイズはA4とします。
- 事前に印刷保管をしていた申請書をご利用になるときは、制度の改正などにより様式が変更されている場合がございますので、ご使用になる際は必ず最新の様式をご確認下さい。
- それぞれ減免の種類ごとに適用要件が定められています。詳しくは資産税課までお問い合わせ下さい。