証明書の廃止について

更新日:2024年12月28日

下記の証明書は令和6年12月27日をもって廃止となりました

(1)固定資産評価証明書(登記用)

 那覇市と那覇地方法務局との間において、地方税法第422条の3に基づく固定資産評価額の通知を電子化し、那覇市から法務局へ固定資産評価額を事前提供しております。
 これに伴い、市内不動産(土地・家屋)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に登録免許税算定のため無料で交付しておりました「固定資産評価証明書(登記用)」については、令和6年12月27日をもって廃止となりました。法務局からの交付依頼書は、令和6年12月27日以前に交付されたものであっても、令和7年1月以降は使用できませんのでご注意ください。
 ご不明な点は、 那覇地方法務局 不動産登記部門(098-854-7952)へお問い合わせください。

・評価額は課税物件明細書で確認できます。
 無料交付廃止後における登記申請の際は、「固定資産評価証明書(登記用)」に代わり次のいずれかの証明書等をご活用ください。なお、不動産登記申請も課税物件明細書等の写しを添付して行うことができます。
 
・課税物件明細書 (納税通知書に同封)
 <マンション敷地について>  課税物件明細書に評価額が記載されていないため、 那覇市資産税課 土地グル
                ープ(098-862-5320)へお問い合わせください(令和8年1月~税務システム
                標準化により課税物件明細書に評価額を記載予定です)。

<課税物件明細書がない場合>  課税物件明細書を紛失・廃棄してしまった方や、免税点未満のため送付されて
               こない方は、評価証明書、名寄帳の写しで固定資産の価格をご確認ください。
 
評価証明書  (1枚¥300)   
 
名寄帳の写し(1枚¥300)

〇お問い合わせ先
◆評価証明書の発行についてのお問い合わせ    那覇市 市民税課 : 098-862-9903
◆名寄帳の写しの発行についてのお問い合わせ   那覇市 資産税課 : 098-862-5320

(2)非課税物件の証明(近傍地の単価記載)

・登録免許税算定のための非課税物件等の価格確認は法務局でお願いします。
  
 これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を評価証明書に追記していましたが、交付依頼書の廃止に伴い、今後は、公衆用道路等の非課税の土地及び賦課期日(1月1日)以降に新たに発生した土地や地目が変わる土地の異動があった場合等については、登記官が認定した近傍地の評価額となるため、 那覇地方法務局 不動産登記部門(098-854-7952)に相談していただくこととなりました。(市では近傍類似地単価の追記は行いません) 
 
※ 裁判所への提出や、相続税等で税務署に申告する近傍価格については、資産税課:土地担当(098-862-5320)で相談を受けます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(3)家屋滅失証明書

 これまで家屋滅失登記の際に添付書類として提出されていた家屋滅失証明書について、那覇市では令和6年12月27日をもって廃止となりました。

 なお、これまでどおり、那覇市への家屋滅失届は必要になりますのでご注意ください。
 家屋滅失届はオンライン申請も可能です。
 詳細は「家屋滅失届手続きのご案内」をご確認ください。

 ※本変更については事前に那覇地方法務局と協議を行い、本変更によって登記申請への影響がないことを確認しています。

〇滅失登記手続き・非課税物件(公衆用道路等)についてのお問い合わせ先
             那覇地方法務局 不動産登記部門 : 098-854-7952

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297