更新日:2024年4月15日
那覇市固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
1 固定資産評価委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置している第三者機関で、固定資産の価格が固定資産評価基準に基づき適正に評価されたものか、中立的・専門的な立場から審査を行います。
2 審査の申出について
(1)審査の申出とは
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書をもって固定資産評価審査委員会に不服を申し出ることができます。
(2)審査の申出をすることができる方
審査の申出をすることができる方は、固定資産税の納税義務者です。
(3)審査の申出をすることができる事項
審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
土地及び家屋は3年ごとに評価替えが行われ価格が見直されます。評価替えが行われた年(基準年度)にはすべての土地及び家屋について審査の申出ができますが、基準年度以外の年においては価格が据え置かれるため、原則として審査申出の対象となりません。
【基準年度の審査申出】
基準年度(評価替えが行われた年)には全ての土地及び家屋について審査の申出ができます。
【基準年度以外の審査申出】
基準年度(評価替えが行われた年)以外の年は、原則として基準年度の価格が据え置かれることとなり、次のような場合を除いて審査の申出はできません。
- 家屋の新築、土地の分筆などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
- 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
- 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません)
- 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
(4)審査の申出をすることができる期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。ただし、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日後3か月を経過する日までの間となります。
3 審査の申出の方法
提出先 | 固定資産評価審査委員会(企画財務部納税課に事務局があります。)に審査申出書(正副2通)を提出してください。 ※審査の申出の流れ(PDF:8KB) |
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提出書類 | こちらから → 手続き及び申請書等 |
その他 | 審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、企画財務部 資産税課で十分な説明を受けて頂きますようお願いいたします。 審査の申出をした場合でも、固定資産税に係る徴収金(固定資産税、延滞金など)の徴収は停止されませんので、納期限までに納めてください。固定資産評価審査委員会の決定により価格が修正されて過払いが生じた場合は、過払い分が還付されることになります。 |