償却資産に対する課税のしくみ

更新日:2019年3月18日

償却資産に対する課税のしくみ

 申告された資産の取得価格、取得年月、耐用年数をもとにその取得後の経過年月に応じる減価を考慮して決定します。

申告について

 市内に事業用資産を所有している場合は、毎年1月中に資産税課において償却資産の申告を行わなければなりません。
 償却資産課税台帳に登録されている場合は、12月中に償却資産申告書等又は申告のお知らせハガキを送付しております。
 新規に事業を行った場合は、申告書等を送付いたしますので、ご連絡ください。
償却資産申告の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
 資産税課「償却資産申告について」
 
申告の手引・各種申告書のダウンロードは、こちらをご利用ください。
 申請書ダウンロードサービス「償却資産申告」

お問い合わせ

企画財務部 資産税課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297