更新日:2021年1月4日
「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
対象車両をお持ちの方は、下記の手続きをお願いします。
(1)償却資産として登録している場合、資産税課にて減少資産として「農耕作業用トレーラ」を申告し
てください。
償却資産申告についてはこちらをご覧ください。
(2)軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバー登録をしてください。
軽自動車税(種別割)申告についてはこちらをご覧ください。
関連リンク
・【国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(外部サイト)
・【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行について(外部サイト)