固定資産(土地・家屋)を所有する方が亡くなられた場合の手続きについて  『現所有者申告書兼相続人代表者指定届』

更新日:2024年3月4日

現所有者申告書について(地方税法第384条の3及び那覇市税条例第74条の3)

登記簿等に登録されている土地・家屋の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人等が当該土地・家屋の現所有者となり連帯して納税する義務があるため、現所有者(相続人)及びその代表者を申告する必要があります。
※現所有者の代表者の方に翌年度以降の固定資産税納税通知書を送付いたします。
※翌年度以降の課税に関する手続きです。登記や相続に関する手続きではございません。

相続人代表者指定届について(地方税法第9条の2)

相続人代表者は、相続人の中から、亡くなられた方に送付されるはずだった納税通知書等の書類を受領する代表者を指定いただく手続きです。この指定には相続人全員の署名が必要になります。
被相続人(亡くなられた方)に未納の固定資産税がある場合は、相続人相互間で協力して速やかに納付してください。

【申告方法】

(1).市内にお住まいの所有者の方が亡くなられた場合
那覇市(資産税課)から相続人の方に「固定資産税現所有者申告書兼相続人代表者指定届書」を郵送いたしますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。
(2).市外にお住まいの所有者の方が亡くなられた場合
那覇市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、お手数ですが、相続人の方は那覇市(資産税課)までご連絡ください。
((1)の書類を相続人の方に郵送いたします。)

様式は下記からもダウンロードできます。

オンライン申請はこちらから

「現所有者申告書兼相続人代表者指定届」についてはオンライン申請システムをご利用いただけます。
那覇市オンライン申請システム(外部サイト)


相続登記の申請義務化が始まります。(申請窓口は那覇地方法務局)


上記の届は、固定資産税に関するもので不動産の権利関係を決めるものではありません。相続登記は、法務局において手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
なお、法務局で相続登記の手続きをされると、その翌年から登記簿上の所有者に課税されます。
※令和6年4月1日に相続登記の義務化が始まります。
<法務省(外部リンク)>未来につなぐ相続登記(外部サイト)

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297