産前産後期間の保険税が減額となります

更新日:2024年1月4日

産前産後期間の保険税減額措置

令和6年1月1日から、出産する国民健康保険加入者の保険税の「所得割額・均等割額」が産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)減額されます。また、減額にあたっての所得制限はありません。
※産前産後の保険税減額措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産(人工中絶を含む)・早産の場合も対象となります。

減額期間

・出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
・出産予定月(または出産月)は、世帯主からの届け出が出産後の場合は「出産日の属する月」とし、出産前に届け出を行った場合は「出産予定日の属する月」となります。
・出産前に届け出を行った場合、出産予定月と実際の出産月が異なるケースも考えられますが、その場合でも届け出時点の出産予定月が基準となります。
※出産被保険者等の世帯に属する世帯主から「出産予定日の属する月」について修正申告があった場合には、保険税減額の再判定を行う場合もあります。

減額期間について

 

令和5年11月以降の出産であれば減額対象となります

この減額措置の施行は、令和6年1月1日からとなるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に減額対象月がある場合に減額の対象となります。具体的には、令和5年11月以降に出産した方が対象になります。

令和5年11月に出産した場合
出産月の前月(10月) 出産月(11月) 出産月の翌月(12月) 出産月の翌々月(1月)
この場合、減額措置施行前の10月~12月は減額対象となりませんが、出産月の翌々月(1月)が減額措置施行後となるため1か月分が減額対象となります。

令和5年12月に出産した場合
出産月の前月(11月) 出産月(12月) 出産月の翌月(1月) 出産月の翌々月(2月)
この場合、減額措置施行前の11月~12月は減額対象となりませんが、出産月の翌月(1月)と出産月の翌々月(2月)が減額措置施行後となるため2か月分が減額対象となります。

届け出について

減額を受けるためには世帯主等が那覇市に届け出る必要があります。
減額申請を受け付ける場合は、親子(母子)健康手帳等で事実確認を行います。届け出がない場合でも出生届等で必要な事項が確認できれば職権で減額を行うことはできますが、当市で事実確認できない場合もあるため、なるべく届け出をお願いします。

申請必要書類
・届出書(役所窓口で記載いただくか下記よりダウンロードしてご持参ください。)
・来課する方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
・親子(母子)健康手帳等の出産予定日や単胎妊娠又は多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265