那覇市国民健康保険パートナーシップ登録者への傷病手当金相当額支給について

更新日:2022年3月11日

那覇市国民健康保険パートナーシップ登録者への傷病手当金相当額支給に関する内容については、以下をご覧ください。一部の支給要件及び申請先は傷病手当金と同じになります。詳しくは、こちらをご覧ください。

那覇市国民健康保険被保険者のパートナーシップ登録者への傷病手当金相当額の支給に関する要綱(PDF:293KB)

申請可能な那覇市パートナーシップ登録者

傷病手当金相当額の支給を受けることができる方は、下記の条件を満たす方となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた那覇市国民健康保険被保険者と住所を同一とし、かつ、生計を共にする那覇市パートナーシップ登録者であること。
(2)那覇市国民健康保険加入者が亡くなった時点において、その方に係る未申請の傷病手当金があること。

申請方法

1.申請について

申請には、申請書の他に必要書類がありますので、必ず事前に電話でご連絡ください。

2.申請に必要な書類

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265