高額療養費の自動振込が始まります

更新日:2022年10月3日

高額療養費が自動振込となります

高額療養費の自動振込について

令和4年9月末より、自動振込の申請受付が始まりました。
これまでは診療月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、自動振込の申請受付をした月の約2ヶ月後より、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、初回の申請で登録した口座に自動的に振込します。
※自動振込が始まるまでは、従来通り、診療月ごとに申請書と領収書(※70歳以上は省略可)の提出は必要です。
※外来年間合算も自動振込の対象となります。

申請方法について

窓口にて高額療養費の従来の申請受付と同時に、自動振込の案内と申請書の受付をします。

自動振込開始以前の高額療養費について

これまでと同様に手続きの案内はがきが届いている場合、その診療月の高額療養費については窓口にて申請手続きが必要となります。

自動振込が停止になる場合

次のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止されます。
(1)国民健康保険税に滞納がある場合(分割納付をしている場合を含む)
(2)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合
(3)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)
(4)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合
※(1)~(4)の停止理由に該当しなくなった場合は、自動振込が再開します。

高額療養費の支給について

これまでは診療月の約2ヶ月後に医療機関より診療報酬明細書(レセプト)が那覇市に届き、高額療養費の支給対象者へその翌月に手続きの案内はがきを送付し、国民健康保険課へ来課してもらい、申請受付・翌月支払いの案内で月に1~2回の振込にて運用しておりました。
この度、高額療養費の自動振込を開始するにあたり、対象者が拡大することもあり、振込日を毎月末日(休業日の場合は前倒し)にする運用となりました。そのため、診療月から約4ヶ月後の末日に振込となります。(例:令和4年10月診療分→令和5年2月末日振込)
※医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は、振込が遅れます。
※高額療養費の振込がある場合、振込前に支給決定通知を送付します。

注意事項

・振込口座を変更する場合や辞退する場合においても、自動償還の申請書の提出が必要となります。
・通勤中・仕事中の負傷や、第三者行為により負傷を受けたときは、必ずその旨の届出をしてください。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265