更新日:2025年9月1日
高額療養費が自動振込となります
高額療養費の自動振込について
令和4年9月末より、自動振込の申請受付が始まりました。
これまでは診療月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、自動振込の申請受付をした月の約2ヶ月後より、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、高額療養費自動振込の申請で登録した口座に自動的に振込します。口座は原則、国保世帯主名義の口座を登録していただきます。ただし、国保世帯主からの委任があれば国保世帯主以外の名義人口座を登録することも可能です。
※自動振込が始まるまでは、従来通り、診療月ごとに申請書と領収書(※70歳以上は省略可)の提出は必要です。
※外来年間合算も自動振込の対象となります。
申請方法について
窓口または郵送での申請
窓口にて高額療養費の従来の申請受付と同時に、自動振込の案内と申請書の受付を行なっております。
郵送で申請される場合は、下記の必要書類を揃え郵送してください。
必要書類
- 国民健康保険高額療養費手続簡素化支給申請書兼同意書(PDF:87KB)(記入例(PDF:296KB))
- 顔写真付き身分証の写し(マイナンバーカード又は免許証 等)
- 国保世帯主名義の通帳又はキャッシュカードの写し
オンライン申請
下記のQRコードから申請してください。
自動振込開始以前の高額療養費について
登録が完了するまでに約2ヶ月かかります。登録までの間に、「高額療養費のお知らせ」はがきが届いた場合は、その分の高額療養費については窓口にて申請手続きが必要となります。
自動振込の対象となった場合は、「国民健康保険高額療養費について(通知)」が届きます。
自動振込が解除になる場合
次のいずれかに該当した場合1は、自動振込が解除されます。
(1)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合
(2)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)
(3)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合
高額療養費の支給日について
診療月から約4ヶ月後の末日に振込となります。(例:令和4年10月診療分→令和5年2月末日振込)
※医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は、振込が遅れます。
※高額療養費の振込がある場合、振込前に支給決定通知を送付します。
注意事項
・振込口座を変更する場合や辞退する場合は、届出が必要ですのでご連絡ください。
・通勤中・仕事中の負傷や、第三者行為により負傷を受けたときは、必ずその旨の届出をしてください。