更新日:2025年2月21日
70歳から74歳までの一部負担金の割合について(高齢受給者証)
70歳から74歳までの方は、住民税課税所得に応じて、一部負担金の割合が2割あるいは3割に判定されます。
一部負担金割合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の負担割合欄に記載されています。
所得変更及び世帯構成変更等の理由で一部負担金割合が変更になる場合は、新たに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。
70歳のお誕生日が1日の方 当月から適用
70歳のお誕生日が2日~月末までの方 翌月から適用
70歳から74歳で所得変更及び世帯構成変更の方 変更のあった月から変更
負担割合の表示がある「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、70歳のお誕生日が1日の方はお誕生日月の前月下旬ごろ、70歳のお誕生日が2日~末日の方はお誕生日月の下旬ごろに郵送いたします。
病院や薬局の窓口でお使い頂けるのは「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の発行期日からです。
※ 住民税課税所得により3割となった方
収入の合計額が70歳以上の国保単身世帯で「383万円未満」、70歳以上の国保複数世帯で「520万円未満」である場合は、国民健康保険課(本庁舎1階14番窓口)で収入申請をしていただくことにより、2割に変更になる場合があります(窓口での収入申請の際は、収入の確認ができるもの、保険証または資格確認書等が必要になります)。
※ 負担割合の判定時期は8月です。所得判定のために、毎年の所得申告を各市町村にて忘れずにおこなってください。
確定申告について
確定申告や住民税(市県民税)に関することはこちらを参照してください。
市民税課 電話098-861-3328