【国保】医療費が高くなったとき

更新日:2025年5月8日

高額療養費

制度概要

高額療養費は1ヶ月間に高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた部分について申請により支給される制度です。
那覇市国民健康保険課では、診療月から約4ヶ月後に、該当世帯にハガキで通知しております。

算定にあたり

高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、診療科ごとに計算します。
ただし、70歳未満の方は同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払った場合は高額療養費の合算対象となります。
差額ベット代や食事代等は、高額医療費制度の対象ではありません。

申請窓口

那覇市国民健康保険課(那覇市役所1階 13番窓口)

申請書類

  1. 高額療養費のお知らせハガキ
  2. 受診月の領収書(70歳以上の方は不要)
  3. 保険証等(マイナ保険証又は資格確認書を含む)
  4. 国保世帯主名義の銀行口座(世帯主名義以外の口座への振込は世帯主からの委任状(PDF:443KB)が必要となります)

※那覇市国民健康保険課より「高額療養費のお知らせ」はがきが届きましたら、手続きをお願いします。

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し医療機関へ提示すれば、窓口への支払いを高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えられます。
ただし、オンライン資格確認を導入している医療機関等では手続き不要です。マイナ保険証または資格確認書を医療機関等に提示することで、窓口負担が自己負担額までとなります。

高額貸付制度

病院などにかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、高額療養費支給予定額を貸し付ける「高額療養資金貸付制度」をご利用ください。

貸付制度のしくみ

高額療養資金貸付制度を利用した場合は、負担していただくのは自己負担限度額までの一部負担金のみとなり、残り(高額療養支給予定額)は那覇市が病院等へ支払います。
※だだし、食事代や保険診療の対象とならないものは貸付対象外ですので、別途負担していただくことになります。

利用できる方

  • 70歳未満の方
  • 那覇市の国民健康保険に加入している方 

※ただし、次の場合は貸付制度を利用できないことがあります。

  1. 医療機関の承諾が得られていない場合
  2. 国民健康保険税を特別な事情がないにもかかわらず滞納している場合

貸付申請手続き

医療機関等の承諾を得たのち、那覇市国民健康保険課(那覇市役所1階、13番)窓口にて、申請してください。

貸付申請の流れ

(1)貸付申請書の交付
手続きに必要なものをお持ちのうえ国保課窓口までお越しください。
窓口にて申請書をお渡しします。
※医療機関からの請求書には、費用額(医療費の10割)及び入院、外来が記載されているか確認してください。
必要なもの:・保険医療機関の発行する請求書
      ・保険証等(マイナ保険証又は資格確認書を含む)
(2)医療機関へ自己負担限度額の支払い
医療機関で申請書類に必要事項を記入してもらい、自己負担限度額をお支払いください。
(3)貸付申請書の提出
手続きに必要なものをお持ちのうえ国保課窓口にお越しください。
必要なもの:・保険医療機関の発行する自己負担金額の領収書
      ・保険医療機関記載欄に記載のある貸付申請書
      ・保険証等(マイナ保険証又は資格確認書を含む)

貸付基準額
区分 自己負担金額貸付対象となる請求額
単独分252,600円+(医療費-842,000)×1%336,800円以上
多数該当分140,100円186,800円以上

単独分167,400+(医療費-558,000)×1%223,200円以上
多数該当分93,000円124,000円以上
単独分80,100円+(医療費-267,000)×1%106,800円以上
多数該当分44,400円59,200円以上
単独分57,600円76,800円以上
多数該当分44,400円59,200円以上
単独分35,400円47,200円以上
多数該当分24,600円32,800円以上

貸付制度利用上の注意事項

  1. 貸付の対象は、医療機関等ごとになります。
  2. 同じ診療月ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、入院と外来は別、医科と歯科も別計算します。
  4. 入院中の食事代や差額ベット代などの保険のきかない分は対象外です。
  5. 保険医療機関からの請求額(入院食事費などの保険適用外費用を除く)が、療養に係る一部負担金のうち高額療養費を除く自己負担金額の3分の1に満たない場合は貸付利用できません。
  6. 診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により利用できません。

外来年間合算

制度概要

70歳以上の高額療養費の上限を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。
外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。
計算期間を通して那覇市国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には那覇市より支給申請案内書類を送付します。

基準日及び計算期間

基準日:毎年7月31日(計算期間の末日)
計算期間:前年8月1日から7月31日までの12ヶ月

対象となる人

基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得」の70歳以上の方
(基準日時点で現役並み所得に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等があった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません)

支給要件

計算期間における外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請に基づき支給します。
※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除したもなお残る自己負担額が対象となります。

高額介護合算療養費

制度概要

那覇市国民健康保険に加入している世帯で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。
対象期間を通して那覇市国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には那覇市より支給申請案内書類を送付します。
※世帯で、医療・介護いずれかの負担額がない場合には支給対象とはなりません。

自己負担限度額(年額)

表1(世帯内の70歳以上75歳未満)
所得区分  限度額  
課税所得 690万円以上212万円
課税所得 380万円以上690万円未満141万円
課税所得 145万円以上380万円未満67万円
一般(住民税課税世帯の方)56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方)31万円

世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円
表2(世帯内の70歳未満)

区分

限度額

基準総所得額 901万円超212万円
基準総所得額 600万円超~901万円以下141万円
基準総所得額 210万円超~600万円以下67万円
基準総所得額 210万円以下

60万円

住民税非課税世帯34万円

※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265