保険税・納付

更新日:2023年4月1日

保険税・納付-国民健康保険-

保険税の年税額は、医療分と支援分と介護分(40歳~64歳の方)の合算額です。医療分と支援分と介護分はそれぞれ別々に計算されます。

国民健康保険税(令和5年度)

医療分

保険税の総額はその年の医療費の見込み額に応じて決まります。
その医療費のうち保険税で負担すべき額は、次の計算方法で求めます。
 

医療分(1)所得割額所得割算出基準額×税率(9.70%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:65万円(令和6年度)
(2)均等割額加入者数×18,200円
(3)平等割額1世帯につき25,400円

支援分

長寿(後期高齢者)医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。
保険税で支援すべき額は、次の計算方法で求めます。
 

支援分(1)所得割額所得割算出基準額×税率(1.59%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:24万円(令和6年度)
(2)均等割額加入者数×3,300円
(3)平等割額1世帯につき5,300円

介護分

40歳から64歳で、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、次の計算方法で求めます。

介護分(1)所得割額第2号被保険者に係る算出基準額×税率(1.56%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:17万円(令和6年度)
(2)均等割額第2号被保険者数×7,700円
(3)平等割額第2号被保険者の属する1世帯につき4,600円

口座振替

保険税の納付には、便利な口座振替をおすすめします。
納期のたびに金融機関等へ出かける必要がなく、うっかり納め忘れる心配がない等、お忙しい方や留守がちな方にとっても便利で確実です。
 
1.口座振替依頼書による方法
【申込方法】

銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、農協等の窓口でいつでも受付けており、申込書(口座振替依頼書)は金融機関の窓口にもあります。
 
【手続きに必要なもの】
口座番号(通帳)、通帳の印鑑、納税通知書又は領収書
 
2.キャッシュカードによる申し込み方法(ペイジー口座振替受付サービス)
【申込方法】

国民健康保険課(本庁舎1階15番窓口)にて、キャッシュカードのみで口座振替手続きが完了するペイジー口座振替受付サービスがご利用いただけます。
※金融機関の窓口では、ペイジー口座振替受付はできません。
 
【対象金融機関】
琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・ゆうちょ銀行・コザ信用金庫・沖縄県労働金庫
 
【手続きに必要なもの】
対象金融機関のキャッシュカード(キャッシュカードは原則本人名義に限ります)
本人確認書類(免許証、パスポート等)
 

特別徴収(年金引き落とし)

那覇市では、平成20年10月から国保税の特別徴収(年金引落し)を実施しておりますが、特別徴収の対象となる方は、原則として以下3つの条件をすべて満たす納税義務者です。
 
1. 国保加入世帯全員が65歳~74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。
2. 特別徴収の対象となる年金支給額(年額)が18万円以上あること。
3. 世帯主の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと。

納付期限

期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期
納期限6月25日7月25日8月25日9月25日10月25日11月25日12月25日1月25日2月25日3月25日

※納期日が土曜日・日曜日にあたるときは、繰り下げて月曜日が納期日になります。
※納期限を過ぎると督促状が発送され、その後も納付のない方については、法令の規定により滞納処分(差押)の対象になります。
※長期滞納者については、「特別療養費の支給に変更する事前通知」の後に給付制限が行われることもあります。
 
詳しくは保険税グループまで。
 

国の定める所得水準を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割の合計額から保険税を減額します。ただし、所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。
 
毎年の所得申告をお忘れなく!
【申請による減免】
災害、失業、病気などで保険税を納めることが困難な時には、保険税の減額または免除が受けられる場合があります。又、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
ただし、減免申請には受付期間がありますので、ご注意ください。
 
※申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業を証明できる書類などが必要です。
いろいろなケースが考えられますので、お早めにご相談ください。
 
詳しくは保険税グループまでご相談ください。
 

後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)が後期高齢者医療制度へ移行することに伴う影響世帯へは、以下の激変緩和措置が講じられます。
なお、3のケースについてのみ、申請による減免となります。

ケース適用期間説明
1.低所得世帯への軽減人数の配慮(軽減)5年間保険税の軽減を受けている国保世帯の中で、後期高齢者医療制度へ移行し、国保被保険者が減少しても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けます。
2.単身世帯への世帯別平等割額の配慮(軽減)5年間国保世帯の中で、後期高齢者医療制度への移行に伴い単身となる国保世帯について、5年間は医療分及び支援分に係る世帯割(平等割)で賦課される保険税が半額になります。
3.被用者保険(社保等)からの移行世帯への配慮(条例減免)当分の間

被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養されていた方(65歳~74歳)が国保加入した場合、これまで保険税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。
(1) 所得割は、所得の有無にかかわらず賦課しません。
(2) 被用者保険から国保へ移行した方は、均等割が半額になります。
(3) 世帯員の全員が被用者保険から国保へ移行した世帯は、世帯割(平等割)が半額になります。
※但し(2)、(3)については、7割・5割軽減に該当する場合を除きます。


国民健康保険税の収納率向上を図るため、収納対策緊急プランを策定しました。
詳しくは次のお知らせをご覧ください。
・那覇市国民健康保険税収納対策緊急プランの策定について
 

関連情報

後期高齢者医療制度とは

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265