保険税・納付

更新日:2023年4月1日

保険税・納付-国民健康保険-

保険税の年税額は、医療分と支援分と介護分(40歳~64歳の方)の合算額です。医療分と支援分と介護分はそれぞれ別々に計算されます。

国民健康保険税(令和6年度)

医療分

保険税の総額はその年の医療費の見込み額に応じて決まります。
その医療費のうち保険税で負担すべき額は、次の計算方法で求めます。
 

医療分(1)所得割額所得割算出基準額×税率(9.70%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:65万円(令和6年度)
(2)均等割額加入者数×18,200円
(3)平等割額1世帯につき25,400円

支援分

長寿(後期高齢者)医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。
保険税で支援すべき額は、次の計算方法で求めます。
 

支援分(1)所得割額所得割算出基準額×税率(1.59%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:24万円(令和6年度)
(2)均等割額加入者数×3,300円
(3)平等割額1世帯につき5,300円

介護分

40歳から64歳で、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、次の計算方法で求めます。

介護分(1)所得割額第2号被保険者に係る算出基準額×税率(1.56%)世帯の保険税額
=(1)+(2)+(3)
※賦課限度額:17万円(令和6年度)
(2)均等割額第2号被保険者数×7,700円
(3)平等割額第2号被保険者の属する1世帯につき4,600円

口座振替

保険税の納付には、便利な口座振替をおすすめします。
納期のたびに金融機関等へ出かける必要がなく、うっかり納め忘れる心配がない等、お忙しい方や留守がちな方にとても便利で確実です。
申し込み方法は以下の2通りです。

1.口座振替依頼書による方法
【申込方法】

銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、農協等の窓口でいつでも受付けており、申込書(口座振替依頼書)は金融機関の窓口にもあります。
 
【手続きに必要なもの】
口座番号(通帳)、通帳の印鑑、納税通知書又は領収書
 
2.キャッシュカードによる申し込み方法(ペイジー口座振替受付サービス)
【申込方法】

国民健康保険課(本庁舎1階15番窓口)にて、キャッシュカードのみ(暗証番号必須)で口座振替手続きが完了するペイジー口座振替受付サービスがご利用いただけます。
※金融機関の窓口では、ペイジー口座振替受付はできません。
 
【対象金融機関】
琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・ゆうちょ銀行・コザ信用金庫・沖縄県労働金庫
 
【手続きに必要なもの】
対象金融機関のキャッシュカード(暗証番号必須)
本人確認書類(免許証、パスポート等)

納付書払い(金融機関・コンビニ払い)

・月々の納期限までに最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。
・期別(1 ~ 10)・納期限(使用期限)をよく確認し、納める分の納付書だけをレジへお出しください。
・現金のみでの納付となります。
・領収証書は納付を証明する大切な書類です。受け取ってください。
※県外へ転出された方で、ゆうちょ銀行、郵便局での納付を希望される場合は、郵便局専用の納付書を発行しますので、お申し出ください。

納付書払い(スマートフォンアプリ)

・月々の納期限までにスマートフォンアプリの「LINE Pay」「PayPay」「d払い」「auPay」で納めてください。
・スマートフォンアプリで納付した場合、領収書は発行されません。
・納付手続き完了後は、取消しができません。期別や金額など内容を十分にご確認の上、手続を行ってください。
・納付手続き完了後に納付書を再度使用し、アプリで納付したり、金融機関やコンビニエンスストア等窓口で納付しないようにご注意ください。
※登録方法や支払手順、決済履歴などについては、各アプリの公式サイトをご確認ください。ダウンロードやご利用時にかかる通信料は利用者負担となります。
※コンビニエンスストアや市役所、銀行の窓口において、スマートフォンアプリを利用したお支払いはできません。

特別徴収(年金引き落とし)

那覇市では、平成20年10月から国保税の特別徴収(年金引落し)を実施しておりますが、特別徴収の対象となる方は、原則として以下3つの条件をすべて満たす納税義務者です。
 
1. 国保加入世帯全員が65歳~74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。
2. 特別徴収の対象となる年金支給額(年額)が18万円以上あること。
3. 世帯主の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと。

領収書、納税証明書について

・領収書が必要な場合は、納付書裏面の金融機関窓口やコンビニエンスストアにて納付してください。
・ 納付に関する証明書を取得される場合は、収納反映におよそ2 週間程度の時間がかかるため、お急ぎの場合は納付書裏面の金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付し、領収書を持参してください。

コンビニエンスストアやスマートフォンアプリで納付できない納付書

・「使用期限(納期限)」を過ぎている納付書
・記載金額が30万円を超えている納付書
・バーコードが印字されていない納付書
・汚れや破損などでバーコードの読み取りができない納付書

納付期限

期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期
納期限6月25日7月25日8月25日9月25日10月25日11月25日12月25日1月25日2月25日3月25日

※納期日が土曜日・日曜日にあたるときは、繰り下げて月曜日が納期日になります。
※納期限を過ぎると督促状が発送され、その後も納付のない方については、法令の規定により滞納処分(差押)の対象になります。
 
詳しくは保険税グループまで。
 

国の定める所得水準を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割の合計額から保険税を減額します。ただし、所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。
 
毎年の所得申告をお忘れなく!
【申請による減免】
災害、失業、病気などで保険税を納めることが困難な時には、保険税の減額または免除が受けられる場合があります。又、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
ただし、減免申請には受付期間がありますので、ご注意ください。
 
※申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業を証明できる書類などが必要です。
いろいろなケースが考えられますので、お早めにご相談ください。
 
詳しくは保険税グループまでご相談ください。
 

後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりましたが、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)が後期高齢者医療制度へ移行することに伴う影響世帯へは、以下の激変緩和措置が講じられます。
なお、3のケースについてのみ、申請による減免となります。

ケース適用期間説明
1.低所得世帯への軽減人数の配慮(軽減)5年間保険税の軽減を受けている国保世帯の中で、後期高齢者医療制度へ移行し、国保被保険者が減少しても、5年間はこれまでと同様の軽減措置を受けます。
2.単身世帯への世帯別平等割額の配慮(軽減)5年間国保世帯の中で、後期高齢者医療制度への移行に伴い単身となる国保世帯について、5年間は医療分及び支援分に係る世帯割(平等割)で賦課される保険税が半額になります。
3.被用者保険(社保等)からの移行世帯への配慮(条例減免)当分の間

被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養されていた方(65歳~74歳)が国保加入した場合、これまで保険税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。
(1) 所得割は、所得の有無にかかわらず賦課しません。
(2) 被用者保険から国保へ移行した方は、均等割が半額になります。
(3) 世帯員の全員が被用者保険から国保へ移行した世帯は、世帯割(平等割)が半額になります。
※但し(2)、(3)については、7割・5割軽減に該当する場合を除きます。


国民健康保険税の収納率向上を図るため、収納対策緊急プランを策定しました。
詳しくは次のお知らせをご覧ください。
・那覇市国民健康保険税収納対策緊急プランの策定について
 

関連情報

後期高齢者医療制度とは

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265