国保の給付

更新日:2019年3月18日

給付-国民健康保険-

国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなりますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、国民健康保険課にお問い合わせください。

保険資格を確認し、有効期限内の保険証などを持参してください。
被保険者が病気やケガをしたときは、国保を取り扱う医療機関で必要な治療が受けられます。
医療機関などの窓口で保険証(70歳以上の方は保険証兼高齢受給者証)を提出してください。
【医療費の窓口負担の割合は年齢によって異なります】

  • 70歳以上の自己負担は、2割又は3割となります。

     ※詳しくは、70歳から74歳までの方の医療費負担が変わります。(お知らせ)をご覧ください。

  • 小学校就学前の自己負担は、2割(小学校就学前以上70歳未満の自己負担は3割) となります。

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国保で治療を受けられます。
国保証を使って治療を受た場合、必ず国民健康保険課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
手続き様式>>
第三者の行為による傷病届及び事故発生状況報告(申請書ダウンロードサービス)
任意保険を利用する場合の傷病届等(外部サイト)(沖縄県国民健康保険団体連合会へリンク)

  • こんなとき給付の種類説明詳しい説明、申請書など
    子どもが生まれたとき出産一時金

    那覇市国民健康保険の加入者が出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)したときに、出産育児一時金として50万円(ただし、令和5年4月1日より前の出産については42万円)が支給されます。
    ※産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円(ただし、令和5年4月1日より前の出産は40.8万円、令和4年1月1日より前の出産については40.4万円)の支給となります。
    ※職場の健康保険に加入している方は、社会保険事務所、または職場の保険組合へお問い合わせください。

    出産一時金支給申請
    ※オンライン申請が可能です

    被保険者が亡くなったとき葬祭費葬祭を行った方に葬祭費として2万5千円を支給します。

    葬祭費支給申請書
    ※オンライン申請が可能です

    高額な医療費を支払ったとき高額医療費入院などで、自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、限度額(所得、回数などにより異なる)を超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。
    該当者には診療月から早くて3か月後に通知を送ります。
    医療費が高額になったときは(高額療養費の支給)(PDF:122KB)
    【改正】70歳以上75歳未満の方の自己負担額が変わります(PDF:176KB)
    医療費が高額で支払いが困難なとき高額療養資金貸付制度

    入院などで、医療費が高額で支払いが困難な場合、高額療養費の支給相当額を国保が立て替える制度です。
    ただし、特別の事情がないのに保険税を滞納している、貸付けを受けようとする額が療養に係る一部負担金のうちの高額療養費を除く自己負担金額(以下「自己負担限度額」という)の3分の1に満たない場合を除きます。

     
    外来診療や入院時の支払いが心配なとき限度額適用認定証

    外来診療や入院時には医療費が高額になることがありますが、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておき、この証を医療機関の窓口に提示することで、外来診療や入院時の保険医療費用の支払いが自己負担限度額までとなります。毎年7月に期限が切れるため、継続して証が必要な方は更新手続きが必要です。
    ※マイナ保険証でも自己負担限度額で支払いを止めることができます。事前の国民健康保険課への窓口申請や更新手続きは不要となりますのでご利用をご検討ください。

    国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書(PDF:134KB)
    入院したとき入院時の食事代の減額入院時の食事代の自己負担(1食460円)が、住民税非課税世帯の方または70歳以上で低所得者世帯の方などは、申請により減額認定を受けると、負担額が減額されます。 国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書(PDF:134KB)
    慢性腎不全や血友病等と診断されたとき特定疾病療養受療証

    慢性腎不全と血友病などについては、特定疾病療養受療証の交付を受け、病院の窓口に提出することで、自己負担額は1万円(人工透析を要する70才未満の上位所得者は2万円)となります。医師の診断書等を持参して申請してください。

    国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF:80KB)

    海外で治療を受けたとき海外療養費

    海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合でも、帰国後、必要書類を提出して認められると、海外療養費が給付されます。
    海外に行くときは国保指定の診療内容明細書(国保窓口にあります)などを持参してください。

    海外療養費制度について(PDF:632KB)
    災害などで医療費の支払いが困難なとき一部負担金減免猶予制度災害などにより所得が一時的に落ち込み、医療費の支払いが困難なとき自己負担限度額の範囲で、自己負担分を免除・減額あるいは猶予する制度です。 

オンライン申請について

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葬祭費の申請はこちらから

関連情報

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265