海外で治療を受けたとき(海外療養費)

更新日:2025年8月6日

海外療養費とは

国民健康保険の被保険者が旅行などの海外渡航中に病気やけがによりやむを得ず現地の病院などで治療を受けた場合、帰国後に必要書類を提出して認められると、支払った医療費の一部が払い戻しされます。(治療目的の渡航は除く。)
※渡航先の公的医療保険を使って受診した場合、那覇市国民健康保険からの医療費の支給はできません。

海外療養費の不正請求対策

海外療養費に係る不正請求事案が増えていることから「海外療養費の不正請求対策等について(外部サイト)」〈外部リンク〉(平成25年12月6日付 厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)に基づき、不正請求対策を強化し実施しています。支給申請後に厳格な審査を行ない、場合によっては支給できないことがあります。

対象となるもの

海外渡航中のやむを得ない治療で、日本国内で保険適用されているもの

対象とならないもの

日本国内で保険適用外の医療

日本国内で保険適用外の医療は支給対象となりません。

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 心臓や肺などの臓器移植
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やけが
  • 海外の公的医療保険で受診した場合 など

治療を目的として海外渡航したもの

国内の医療機関でも受診できるにもかかわらず、あえて海外へ行った場合など。
ただし、海外で臓器提供を受けない限り生命の維持が不可能な恐れがある場合は「やむを得ない」として認められる可能性があります。

長期間日本国外に居住している場合

海外療養費は、日本国内に居住している方が短期間海外へ渡航した際に医療機関を受診したときの制度のため、長期間(おおむね1年以上)海外に居住する方は制度の対象外です。なお、1年以上の長期にわたり国外に滞在されるなど、生活の本拠地が日本(那覇市)にないと判断される場合には、転出手続きをしていただくことがあります。
また、渡航が頻回、多数回にわたる場合も制度の対象外となる可能性があります。

手続きについて

  1. 国外へ行く前に、国民健康保険課の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取るか、下記のファイルより印刷して国外に携帯してください。
  2. 受診した医療機関で全額支払い、領収書を受け取ってください。その際、医師に「診療内容明細書」「領収明細書」を、記載してもらい、日本語へ翻訳してください。なお、月ごと医療機関ごと入院・外来別に記載してもらってください。
  3. 帰国後、必要書類を国民健康保険課窓口へ持参し、海外療養費の申請をしてください。(治療を受けた日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり請求できません)
  4. 国保連合会と那覇市で内容審査を行ないます。日本国内で同一の傷病名で治療を受けた場合の標準額を基準として支給額を決定します。実費額が標準額より小さい場合は実費額を基準として決定します。国により医療体制や治療方法及び物価が異なることから、実費額と標準額との差が非常に大きくなることもありますので十分にご注意ください。(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。)

申請に必要なもの

必要に応じて上記以外に資料を求めることもあります。
様式一式は こちら(PDF:1,113KB)

注意事項

  • 受診した本人が帰国してからの申請となります。
  • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
  • 現地の公的医療保険を使って受診した場合は、那覇市国民健康保険で海外療養費は支給できません。
  • 治療を受けた日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できなくなります。
  • 交通事故などの受傷の原因が第三者の行為によるものである場合は、第三者行為による傷病届等を提出していただく必要があります。
  • 実際に海外で支払った金額と支給額で大きな差が発生することがあります。予めご了承ください。
  • 振込先の口座は、原則、国民健康保険世帯主の口座となります。(別口座へ振り込み希望の場合は世帯主からの委任状が必要です。)

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265