更新日:2025年4月1日
なは市民活動助成事業 様式一式
助成金申請時
記入例
●助成交付決定後●
助成金を請求するとき
実績報告書の提出を受けて助成金額を確定し、助成金確定通知書によって通知します。
交付の時期は、適正な助成金請求書(ワード:19KB)を受けてから30日以内になります。
なお、助成事業の目的又は内容の性質上その事業の終了前に助成金を交付しなければ、交付の目的を達成することが困難であると認めるときは事前に概算払することができます。
概算払いを希望する場合は、概算交付申請書(ワード:18KB)を添付し提出してください。確定額を超える助成金が交付された場合は、その超える部分を返還していただきます。
・債権者登録(助成金の受取りには、債権者登録が必要です)
中間報告をするとき
●事業終了後●
事業の実績を報告するとき
助成団体は、助成事業を完了し、又は廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は助成金の交付決定のあった会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出してください。
・実績報告書(ワード:19KB)(第7号様式)
・事業報告書(ワード:31KB)(第7号様式の2)
・収支決算書(エクセル:13KB)(第7号様式の3)
・支払領収書の写し又は代金の支払いを証明できる書類の写し(例(パワーポイント:48KB)、別紙(PDF:64KB))
・印刷物(調査報告書、チラシ等)、制作物(映像、音楽等)の完成品
・事業実績の全体像が把握できる写真
・取得財産等管理台帳(ワード:18KB)(第11号様式)*財産の取得がある場合
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