更新日:2020年4月14日
お知らせ
骨髄移植後等のワクチン再接種費用を助成します(平成31年4月1日更新)
骨髄移植手術等を受けたことにより接種済みのワクチンの免疫が消失し、医師より再接種が必要と判断された方に、予防接種費用を助成します。
【対象者】骨髄移植手術等を受け、医師より再度予防接種が必要と判断された20歳未満の市民
※その他詳細については、健康増進課までお問い合わせください。
平成25年4月1日以前に子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンを接種された方へ
平成25年4月1日以前に子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種し、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害等の健康被害を受けた方の救済を図る制度の医療費及び医療手当の請求期限は下記のとおりです。
- 医療費⇒医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内
- 医療手当⇒請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
TEL:0120-149-931(無料)、03-3506-9411(有料)
救済給付請求に際し必要となる資料に関する留意事項について(PDF:102KB)
子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調の変化に関する状況調査結果について
平成27年11月4日から12月25日にかけて実施した、「子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調の変化についての実態調査」の結果を情報提供いたします。多くの方にアンケート回答にご協力いただき、厚くお礼申し上げます
結果はこちら→状況調査結果について(PDF:1,225KB)※平成28年8月12日到着分まで
なお、アンケートの回答で「現在も症状がある」と回答された方へ、必要に応じ個別に協力医療機関及び医療費救済制度の情報提供を行っております。詳しくは、子宮頸がん予防ワクチン接種をされる方、すでに接種された方へをご覧ください。
定期予防接種について
- 予防接種の種類、実施医療機関
- 予診票ダウンロード
- 離島・県外で予防接種をご希望の方へ
- 長期療養により定期予防接種を受けられなかった方へ
- 転入者の方へ
- 保護者の同伴なしで接種を受ける場合(※13歳以上に限る)
- 予防接種による健康被害救済制度について
- 医療機関向け(小児予防接種・高齢者予防接種)