更新日:2024年11月1日
令和6年12月2日以降、現行の後期高齢者医療被保険者証(以下、「被保険者証」という。)は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなりますが、お手元にある有効期限が切れていない被保険者証は、改正マイナンバー法等の経過措置により有効期限(令和7年7月31日※)までは医療機関等の窓口で使用することができます。
※保険料に未納のある方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があります。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには
「マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)」を使用する
マイナ保険証を利用した資格確認は、被保険者の健康・医療情報に基づくより良い医療の提供、緊急時の活用など、被保険者・医療現場にとって多くのメリットがあります。医療機関・薬局は、ご自身が提供することを同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定健診情報等を閲覧することができます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、事前に利用登録が必要です(初回のみ)。利用登録の方法は下記の3つです。
医療機関・薬局の受付から行う | 詳しくはこちら(外部サイト)(外部サイト) |
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セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト)(外部サイト) |
マイナポータルから行う | ※令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間は、ハイサイ市民課窓口で健康保険証利用登録のサポートをしています。ご自身で利用登録を行うことに不安がある方などは、ハイサイ市民課5番窓口又はハイサイ市民課住民記録グループ(電話:098-862-3274)までご相談ください。【受付期間】8時30分~17時15分(土日、祝祭日除く) |
後期高齢者医療制度における令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用により、令和6年12月2日以降に新規加入した方、負担区分変更や転居等により券面情報に変更のある方へはマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
有効期限が切れていない「後期高齢者医療被保険者証」を使用する
令和6年12月2日以降、お手元にある有効期限が切れていない被保険者証は、改正マイナンバー法等の経過措置により有効期限(令和7年7月31日※)までは医療機関等の窓口で使用することができます。有効期限満了後は、「マイナ保険証」又は「資格確認書」を使用していただきます。
※保険料に未納のある方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があります。
「資格確認書」を使用する
後期高齢者医療制度における令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用により、令和6年12月2日以降に新規加入した方、負担区分変更や転居等により券面情報に変更のある方、被保険者証の紛失等により再交付を申請する方へはマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月2日以降 |
紛失等による再発行を含め、被保険者証の新規発行はされません。 ※ただし、有効期間(最長令和7年7月31日)までは現在お持ちの被保険者証は有効です。 令和7年8月の年次更新までは随時「資格確認書」が交付されます。 |
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令和7年8月年次更新 |
マイナ保険証を保有していない方へ「資格確認書」、マイナ保険証を保有している方へ「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。 |
●随時交付対象の方
・新規加入した方
・被保険者証の紛失等により再交付を申請する方(申請により交付する)
・電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証利用のメリット
(1)より良い医療を受けることができる
本人が同意をすれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
本人が同意をすれば、「限度額認定証」等がなくても自動的に高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)被保険者証としてずっと使える
75歳への年齢到達や転居等をしても、マイナンバーカードを被保険者証として使い続けることができます。ただし、医療保険者が変わる場合の加入・喪失手続きは、従来通り届出が必要です。
【マイナンバーカードに関する問い合わせ先】
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録の解除をご希望の方は、国民健康保険課 後期高齢者医療グループ窓口(本庁舎1階12番)へ申請書をご提出ください。なお、代理人が申請される場合は、委任状が必要です。
※利用登録の解除申請後、実際に解除されるまで一定期間を要しますので予めご了承ください。
住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方へ
DV等の被害により、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方については、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日以降は、有効期限が切れいていない「後期高齢者医療被保険者証」又は「資格確認書」をご使用ください。
よくある質問と回答
デジタル庁ホームページ(外部サイト)(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)で詳細をご確認ください。