更新日:2023年3月20日
令和5年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の提出について
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、介護職員処遇改善計画書等を那覇市へ提出する必要があります。
令和5年度より厚生労働省から以下の新様式が提示されました。事業者におかれましては、下記のとおり 新様式にて各計画書を提出していただきますようお願いします。また、算定にあたりましては、国からの通知及びQ&A等を必ずご確認ください。
1.国通知
介護保険最新情報Vol.1133(令和5年3月1日付老発0301第2号)(PDF:958KB)
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
2. 様式及び記入例
・別紙1(PDF:245KB) ※加算算定対象サービス及び加算率
・別紙様式2(入力用)(エクセル:442KB)
※各様式に計算式があり、連動していますのでご注意ください。
※入力にあたっては、当該様式内にある「はじめに」をよくご確認ください。
3. 提出書類(届出の際は正副2部作成願います)
【必須書類】
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)別紙様式2-1
※(確認用)提出前のチェックリストも添付してください。
(2)介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)別紙様式2-2
(3)介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)別紙様式2-3
(4)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)別紙様式2-4
【該当する場合のみ】
(5)特別な事情に係る届出書 別紙様式4 ※1
(6)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※2
(7)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※2
※1 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合。
※2 令和5年度に新規に本加算を算定する場合、令和4年度より本加算の区分を変更する場合。
4. 提出期限
令和5年4月17日(月) ※必着
※窓口の混雑を避けるため、郵送とします。
※上記提出期限は、令和5年4月又は5月より算定する場合です。
令和5年6月以降算定開始分は、算定しようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。
5.変更の届出
下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
提出書類: 変更に係る届出書 別紙様式 4(エクセル:21KB)
変更事項 | 提出〆 | |
---|---|---|
(1) | 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 | 速やかに |
(2) | 介護サービス事業所等に増減がある場合 | 増の場合:居宅系サービス→算定月の前月15日、 施設系サービス→算定月の前月末 減の場合:速やかに |
(3) | キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 ※該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。 | 速やかに |
(4) | 介護福祉士の配置等用件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 | 区分が上がる場合:居宅系サービス→算定月の前月15日、 施設系サービス→算定月の前月末 区分が下がる場合:速やかに |
(5) | 就業規則を改正した場合 ※介護職員の処遇に関する内容に限る | 速やかに |
(6) | キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 ※該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。 | 速やかに |
6.参考
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(PDF:640KB)
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(PDF:382KB)
7.関連通知等
※令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年12月20日厚生労働省事務連絡)(PDF:413KB)
※介護保険最新情報Vol.1132(PDF:1,398KB)
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」