更新日:2024年10月2日
令和6年度 処遇改善加算計画書の提出について
令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、3加算を合わせて「旧3加算」という。)が「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
事業者におかれましては、以下のとおり 新様式にて各計画書を提出していただきますようお願いします。また、算定にあたりましては、国からの通知及びQ&A等を必ずご確認ください。
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。窓口は以下をご確認ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
1.国通知
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:303KB)
別紙1(PDF:347KB)
介護保険最新情報Vol.1277(令和6年6月20日付事務連絡) (PDF:630KB)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」
介護保険最新情報Vol.1247(令和6年4月4日付事務連絡) (PDF:624KB)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」
介護保険最新情報Vol.1226(令和6年3月15日付事務連絡) (PDF:341KB)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」
2. 様式及び記入例
・別紙様式2(処遇改善計画書) (エクセル:1,019KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 (エクセル:1,025KB)
・別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(エクセル:784KB)
・別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例 (エクセル:788KB)
旧3加算を算定している事業者向けに、移行後の加算区分選択を補助する機能を盛り込んだ計画書です。
※一括で作成できるのは10事業所までになります。11事業所以上を一括で作成し申請する場合は、「別紙様式2」をご利用ください。
・別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:183KB)
・別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例 (エクセル:185KB)
令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所向けの様式です。
※本様式を用いて申請できるのは、新加算の加算区分のうち加算「III」または「IV」のみとなります。その他の区分で新加算の算定を検討される場合は、「別紙様式2」をご利用ください。
・別紙様式4(変更に係る届出書) (エクセル:21KB)
・別紙様式5(特別な事項に係る届出書) (エクセル:24KB)
・移行先検討・補助シート(エクセル:76KB)
旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。
現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認できます。
・別紙様式3(実績報告書)大規模事業者用様式(エクセル:1,144KB)
令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、各報告書を提出していただきますようお願いします。実績報告書の提出期限については、後日ご案内します。
※令和6年度中に事業を廃止又は休止する場合はご連絡ください。
3. 提出書類及び提出期限(届出の際は正副2部作成願います)
【必須書類】
算定の開始時期によって、提出書類及び提出期限が異なります。
以下のフローチャートにて提出書類及び提出期限をご確認ください。
令和6年度処遇改善加算 提出書類及び提出期限フローチャート(PDF:51KB)
※窓口の混雑を避けるため、郵送(当日消印有効)とします。
※令和6年7月以降算定開始分は、算定しようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。
【該当する場合のみ】
(4)別紙様式4(変更に係る届出書) ※1
(5)別紙様式5(特別な事項に係る届出書) ※2
※1 当該加算を取得する際に提出した計画書の所定の事項に変更がある場合。
※2 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合。
4. 提出期限
(1) 体制届出 及び 処遇改善計画書
令和6年4月15日(月曜) ※消印有効
※窓口の混雑を避けるため、郵送(当日消印有効)とします。
※令和6年7月以降算定開始分は、算定しようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。
5.変更の届出
下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
提出書類: 別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:21KB)
変更事項 | |
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(1) | 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 |
(2) | 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合 |
(3) | キャリアパス要件のIからIIIまでに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合 |
(4) | キャリアパス要件のVに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合 |
(5) | 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合 |
(6) | 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合 |
提出期限
・令和6年6月分算定の変更 :令和6年6月15日まで
・令和6年7月分以降算定の変更 :居宅系サービス→算定月の前月15日
施設系サービス→算定月の1日まで
7.関連通知等
※介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページリンク) (外部サイト)
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)