更新日:2019年3月18日
地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合の定款等の変更について
介護保険法の一部改正により、平成27年4月より「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)へ移行されました。
(平成27年3月までにみなし指定不要の届出をおこなっていない事業所はすべて、総合事業の指定も受けているとみなされています。実際の那覇市における総合事業の実施は平成29年度を予定しています。)
また、地域密着型通所介護の創設に伴い、小規模通所介護事業所(定員19名未満)の事業所については、平成28年4月1日から地域密着型サービスへ移行されます。
これに伴い、該当する事業者において事業の根拠となる定款等の変更が生じる場合は、那覇市では以下のとおり取り扱うこととしましたので、必要な手続きをおこなってください。
1.総合事業の場合
(1)定款の記載について
(1)平成30年3月31日までは、事業所では「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」と総合事業を併用して実施するため、定款より「介護予防」に関する事業を削除しないこと。
(2)定款変更の期限
ア 平成27年3月31日までに指定されていた事業所(休止中事業所含む)
⇒平成30年3月31日(みなし指定の有効期限)
イ 平成27年4月1日以降に指定された事業所
⇒平成29年3月31日(那覇市の総合事業実施前)
(3)定款への記載例
- 「介護保険法に基づく第1号訪問事業」(※)
- 「介護保険法に基づく第1号通所事業」(※)
(※)緩和したサービスの実施も含まれます。
- 「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」
※医療法人、社会福祉法人は、それぞれ主管する行政機関へ確認が必要です。
※法人の事業として、総合事業が運営可能と判断できる文言であれば可とします。
(2)運営規定について
タイトルも含め、現在の運営規定や重要事項説明書で使用されている表記を変更する必要があります。
- 「介護予防訪問介護」⇒「第1号訪問事業」
- 「介護予防通所介護」⇒「第1号通所事業」
ただし、平成30年3月31日までは、介護予防サービスを実施する可能性があるため、次のような表記としてください。
- 「介護予防訪問介護」⇒「介護予防訪問介護および第1号訪問事業」
- 「介護予防訪問介護」⇒「介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護に相当する第1号訪問事業」
- 「介護予防通所介護」⇒「介護予防通所介護又は第1号通所事業」
- 「介護予防通所介護」⇒「介護予防通所介護又は介護予防通所介護に相当する第1号通所事業」
※介護予防サービス及び総合事業を併用して運営可能と判断できる文言であれば可とします。
2.地域密着型通所介護の場合
(1)定款の記載について
(1)定款変更の期限
現在の通所介護(居宅サービス)の指定有効期間(指定有効期間満了日)
(2)定款への記載例
- 「介護保険法に基づく地域密着型通所介護」
- 「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
※法人の事業として、地域密着型通所介護事業が運営可能と判断できる文言であれば可とします。
(2)運営規定について
タイトルも含め、現在の運営規定や重要事項説明書で使用されている表記を変更する必要があります。
また、現在、通所介護及び介護予防通所介護の運営規定や重要事項説明書を一つにしている事業所は、別々に作成してください。
(通所介護⇒地域密着型サービス・介護予防通所介護⇒居宅サービス、となり、介護保険法上、サービス種別も変更となるため)