更新日:2023年3月29日
業務管理体制に係る届出について
介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定(許可)を受けている事業所(施設)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届出を行うこととされています。
令和5年3月28日より、届出方法が電子に変わりました。今後は、「業務管理体制整備に関する届出シスム」にて申請ください。なお、当面は届出システム以外で届いた届出につきましても従前どおり処理いたします。(※届出システムへの登録方法につきましては、操作マニュアルを確認ください。)
(通知)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(PDF:219KB)
(資料)業務管理体制の整備に関する届出システム 操作マニュアル(PDF:3,894KB)
1 業務管理体制整備の内容
整備する内容 | 指定を受けている事業者等の数 | ||
---|---|---|---|
1~19 | 20~99 | 100以上 | |
法令を遵守するための責任者の選任 | ○ | ○ | ○ |
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 | - | ○ | ○ |
業務執行状況の監査の実施 | - | - | ○ |
注) 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業(※)は除いてください。
※介護予防・生活支援サービス事業
第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号訪問介護予防支援事業
例:訪問看護と介護予防訪問看護を行っている場合・・・事業所の数は2
通所介護と旧介護予防通所介護相当サービスを行っている場合・・・事業所の数は1
2 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 | 届出先 | 届出先 | |
---|---|---|---|
(1) | 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
(2) | 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
(3) | 全ての事業所等が同一の指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 | 指定都市の長 |
(4) | 全ての事業所等が同一の中核市内にのみ所在する事業者 | 都道府県知事 | 中核市の長 |
(5) | 地域密着型サービス事業(予防含む)のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 | 市町村長 |
(6) | (1)から(5)以外の事業者 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
◆那覇市への届出 指定事業所が那覇市のみに所在する事業者
参考:届出先フローチャート(PDF:109KB)(厚労省資料より)
3 業務管理体制の届出
(1) 事業所の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は『第1号様式(整備)』の届出を行ってください。
(2) 事業所等の指定、廃止により所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に『第1号様式(区分の変更)』の届出を行ってください。
例:指定事業所の所在が那覇市内のみだった事業者が、県内かつ那覇市外の指定を新たに受けた 市 ⇒ 県
(3) 法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は『第2号様式』の届出を行ってください。
ただし、以下の場合の届出は必要ありません。
- 事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句修正など軽微な変更の場合
※上記(1)~(3)の届出が必要になった場合は、遅滞なく届け出を行ってください。
4 届出様式
様式 | 記入要領 | |
---|---|---|
整備 | ||
区分の変更 | ||
届出事項の変更 |
5 一般検査の実施
市では、業務管理体制の届出の内容等を確認するため、定期的に(概ね6年に1回)一般検査を実施します。