業務継続計画,高齢者虐待防止,身体的拘束等の適正化への取り組みについて

更新日:2025年3月27日

業務継続計画(BCP)の策定について

 感染症や非常災害の発生時において,利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための,及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定することが令和7年4月1日から義務となります。
 また, 当該計画に従い,必要な措置を講ずることが求められます。
感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や,当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合は減算の対象となります。
各事業所においては,業務継続計画を策定し,必要な措置を講じるようお願いいたします。

厚生労働省の作成参考ページ(外部サイト)

高齢者虐待防止について

【虐待の防止】
以下の措置,すべてを講じていることが必要です
〇虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者へ周知徹底を図ること
〇虐待の防止のための指針を整備すること
 (指針に盛り込む内容については,「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(解釈通知)等をご参照ください)
〇従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
〇上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
※これらのことが実施されていない場合,全サービスについて未実施減算が適用されます

厚生労働省 高齢者虐待防止に関するページ(外部サイト)

身体的拘束等の適正化について

【身体拘束廃止】
1 施設系や入所系,多機能系サービスの取り組みについて
以下の措置、すべてを講じていることが必要です
〇身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
 (緊急やむを得ない場合の検討には,三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)すべてを満たすことの記録が必要となる(厚生労働省Q&A(R7.1.20介護保険最新情報vol.1345))

〇身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

〇身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
 (指針に盛り込む内容については,「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(解釈通知)等をご参照ください)

〇介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
※これらのことが実施されていない場合,未実施減算が適用されます

2 訪問系,通所系,福祉用具貸与,特定福祉用具販売及び居宅介護支援の取り組みについて

〇利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならないこと
〇身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9010

ファクス:098-862-9648