更新日:2025年8月25日
訪問介護事業所における同一建物減算について
令和6年度報酬改定において、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(ー12%減算)が新設されました。事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、判定期間ごとに利用者数の計算を行い、正当な理由なく、指定訪問介護の提供総数のうち事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
対象事業所
以下の(別紙10)計算書にて、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員数)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員数)の占める割合が90%を超えた訪問介護事業所
判定期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日~8月31日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 |
提出書類
・介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)※総合事業については(別紙50)
・介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)※総合事業については(別紙1-4)
様式はこちら
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:87KB)
・正当な理由に該当する場合に必要な添付書類
提出期限
前期:令和7年9月12日(金曜)
後期:令和8年3月13日(金曜)
※ 提出は、「郵送提出」といたします。
※ 提出の際は、法人控え1部と返信用封筒を同封してください。