那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の申請について

更新日:2025年9月4日

那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の申請について

 那覇市では平成29年4月1日より総合事業がスタートいたしました。
 本ページには申請に必要な様式類を掲載しております。総合事業に係る那覇市指定及び指定更新を希望する事業者につきましては、添付書類一覧を確認し、申請に必要な書類をすべて揃えた上で、申請をお願いいたします。
 なお、手続きには担当者の予約が必要です。事前にちゃーがんじゅう課施設グループへご連絡いただき、予約を取ったうえで来課してください。予約なしでの来課については受付ができませんのでご注意ください。

新規指定に係る事前協議について

  新たに「訪問型サービス」及び「通所型サービス」の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供できるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、事前協議を行っていただきます。
 なお、既に訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護の指定を受けている事業者については、事前協議が免除となる場合がありますので、担当までご確認ください。
 
【事前協議提出書類】
1.事業毎の計画書
・訪問型サービス(ワード:99KB)
・通所型サービス(ワード:107KB)

2.参考様式 
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(FILES:316KB)
・収支予算書(エクセル:45KB)
 
 

指定申請・更新申請について

  • 指定申請の期限 指定日の前々月の20日 午後2時まで
    (20日が休みにあたる場合はその前の庁舎開庁日)
  • 更新申請の期限 指定有効期限の30日前 午後2時まで
    (30日前が休みにあたる場合はその前の庁舎開庁日)
  • 事業者指定日 原則毎月1日

 
※那覇市では申請手数料の支払いは、申請日に窓口にて納付書を交付し、庁内の銀行窓口で現金にてお支払いいただきます。沖縄県証紙の購入はされないようご注意ください。
※那覇市では遡及指定は行っておりません。利用者の受け入れにはご注意ください。

【業務管理体制に係る届出について】
 全ての事業所等が那覇市内にのみ所在する事業者は、市へ届出を行う必要があります。
 詳細・様式については、「業務管理体制に係る届出について」をご覧ください。

様式等について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

事業所指定に係る要綱・要領について

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9010

ファクス:098-862-9648