更新日:2024年11月19日
協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について指定・許可を行った自治体へ届出が必要となります。
対象となるサービス事業所・施設につきましては、以下のとおりご対応をお願いします。
対象サービス
介護保険法に規定されるサービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
老人福祉法に規定される施設
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
※老人福祉法に規定される施設において、介護保険サービスとしての指定を受けている場合は、介護保険サービスとして届出をおこなってください。
提出期限
令和6年12月16日(月)
※基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所も含め、対象サービスを実施するすべての事業所が届出の対象となります。基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所は、届出時点での医療機関との協議の状況を記載し提出してください。
※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更がある場合は、随時すみやかに届出をおこなってください。
提出書類
・協力医療機関に関する届出書(エクセル:48KB)(別紙1)(エクセル:48KB)
・協力医療機関との連携内容の確認がとれる書類(協定書の写し等)
提出方法
以下のシステムより提出書類を添付し送付してください。
那覇市オンライン申請システム(外部サイト)