更新日:2021年3月22日
令和3年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和3年度介護報酬改定により「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、新設された加算及び算定要件等が見直された既存加算を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
本年4月1日から算定開始する新設加算の届出及び本年4月1日付で変更する既存加算の届出の期限は、4月1日です。
令和3年3月17日付厚生労働省通知に伴い、変更届の提出書類様式を随時公開中です。
変更届のご提出につきましては、下記をご参考にお願いいたします。
届け出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。ご参考までに、告示・解釈通知等の改定案が掲載されている厚生労働省社会保障審議会(介護給付費分科会)の資料を掲載いたします。
厚生労働省社会保障審議会資料(介護給付費分科会)※改正案(PDF:4,588KB)
提出書類及び提出方法について
〇提出方法 原則郵送
〇提出書類 ※様式はこちら→居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援
→通所介護等における利用者数の減少の場合の特例措置(ページ下部)
・介護給付費算定に係る体制等状況届出書(正副1部ずつ)
・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和3年度介護報酬改定用)
・返信用封筒(返信に必要な額の切手を貼付)
〇提出期限 令和3年4月1日〆切(当日消印有効)
〇留意事項
・届出にあたっては、基準・解釈通知等の内容を熟読されたうえで、基準を満たしていることを必ず確認して下さい。基準を満たしていないことが後日判明した場合には、速やかに本市の指示に従って必要な措置をとっていただくこととなります。
・提出書類について、今後国により変更等があった場合には、改めて提出をお願いすることがあります。
・提出期限に間に合わない見込の場合、早急にご一報ください。
〇介護職員処遇改善加算等について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、処遇改善加算等)を4月より算定する場合、計画書等の提出期限は、本年4月15日です。
※処遇改善加算等については、こちら