更新日:2025年5月14日
制度の概要
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、
令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税の対象者
令和7年度(令和6年分)個人市県民税について、以下のすべてに該当する方
・合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する
・所得割が課税となる
定額減税額(特別税額控除額)の算出方法
納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として
1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
※定額減税額は那覇市が保有する税情報を基に算出するため、定額減税を受けるための申請等は必要ありません
定額減税額(特別税額控除額)の確認方法
定額減税額は、個人住民税の各種通知書において確認することができます。なお、通知の時期については例年と変更はありません。
給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
【摘要欄への印字内容は以下のとおりです。】
控除不足なし(特別徴収)の場合:定額減税10,000円は税額控除額に含みます。控除対象配偶者以外の同一生計配偶者あり
控除不足なし(併用徴収)の場合:定額減税は10,000円です。控除対象配偶者以外の同一生計配偶者あり
※併用徴収とは、給与所得者で給与以外の所得がある場合に特別徴収と普通徴収もしくは年金特別徴収を併用して、市県民税を納めることです。
一部、未控除がある場合 :定額減税は○,○○○円(未控除分:○,○○○円)です。
納付書や口座振替などでの普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和7年6月上旬頃 個人あて送付予定)
令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書
令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 更正(決定)通知書
定額減税額(特別税額控除)の実施方法
令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税額は個人住民税を納付いただく方法に係わらず、他の税額控除と同一の扱いとなります。
計算式で表すと、以下のようになります。
納付税額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定額減税額
注意事項
令和7年度個人市民税・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税の前の額となりますので、定額減税による影響はありません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額
関連情報
所得税に係る定額減税および制度の詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
今後、国による情報が公開され次第、随時公開されます
【総務省】税制改正(地方税)(外部サイト)
所得税の定額減税に関する最新の情報はこちら
【国税庁】定額減税 特設サイト(外部サイト)