令和8年度個人住民税の主な改正点

更新日:2025年11月5日

令和8年度個人住民税の主な改正点

令和8年度個人住民税の主な改正点を説明します。
その他改正や詳細については財務省の「令和7年度税制改正パンフレットサイト」などのホームページをご覧ください。

給与所得控除の見直し

給与収入190万円以下の方の最低保障額が「55万円→65万円」に引き上げられます。
対象は給与収入が190万円以下に限定されているため、190万円超についての変更はありません。

給与所得控除の変更表
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
1,625,000円以下 550,000円 650,000円 100,000円
1,625,000円超~1,800,000円以下 給与等の収入金額×40%-100,000円 100,000円~30,000円
1,800,000円超~1,900,000円以下 給与等の収入金額×30%-80,000円 30,000円~0円
1,900,000円超~ 改正なし

扶養控除等の所得要件引き上げ

同一生計配偶者・扶養親族、ひとり親世帯の子、雑損控除対象親族の所得要件が「48万円→58万円」へ変更。
所得税の基礎控除が現行の48万円から10万円引き上げ、58万円になったことを受けての変更。
なお、住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません。

勤労学生「75万円→85万円」、家内労働者の必要経費最低額「55万円→65万円」へ変更。

扶養控除等の所得要件変更表

所得要件 改正前

改正後
(給与収入だけの場合)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 480,000円

580,000円
(収入1,230,000円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生の合計所得金額 750,000円

850,000円
(収入1,500,000円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 550,000円 650,000円

給与収入:源泉所得税や住民税、社会保険料等が差し引きされる前の金額(額面金額)をいいます。
給与収入以外の収入がある場合はこの限りではありません。

特定親族特別控除の創設

19歳~23歳未満の親族等に対し、前年所得が58万円超~123万円以下(給与収入の場合は123万円超~188万円以下)の場合、所得に応じて(45万円~3万円)の所得控除が受けられます。
合計所得金額が58万円超は、通常の扶養控除対象外となります。

特定親族特別控除額確認表
扶養親族の給与収入金額 扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
1,230,000円超~1,500,000円以下 580,000円超~850,000円以下 450,000円
1,500,000円超~1,550,000円以下 850,000円超~900,000円以下
1,550,000円超~1,600,000円以下 900,000円超~950,000円以下
1,600,000円超~1,650,000円以下 950,000円超~1,000,000円以下 410,000円
1,650,000円超~1,700,000円以下 1,000,000円超~1,050,000円以下 310,000円
1,700,000円超~1,750,000円以下

1,050,000円超~1,100,000円以下

210,000円
1,750,000円超~1,800,000円以下 1,100,000円超~1,150,000円以下 110,000円
1,800,000円超~1,850,000円以下 1,150,000円超~1,200,000円以下 60,000円
1,850,000円超~1,880,000円以下 1,200,000円超~1,230,000円以下 30,000円

住宅ローン控除の拡充・延長(令和6年と同様の措置)

・子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和7年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます。

改正前(令和7年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和7年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

・新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されます。

詳細は以下関連ページをご参照ください。

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人第1グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-3328

ファクス:098-862-4258