個人住民税の特別徴収義務者一斉指定取り組みについて

更新日:2019年3月18日

個人住民税の特別徴収義務者一斉指定取り組みについて

沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。
事業主の皆さま!
所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?
個人住民税の特別徴収は選択性ではありません。
特別徴収は法令に基づいて事業主(給与支払者)に科せられた義務です。
未だ特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため特別徴収への移行をお願いします。
根拠法令(地方税法321条の3、那覇市税条例44条)

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは

特別徴収と普通徴収

特別徴収とは市が事業主(給与支払者)・従業員(給与所得者)双方に通知した税額を、事業者が毎月の従業員の給与から差し引き納入する方法。
普通徴収とは市が納税義務者である個人に税額を通知し個人で納税する方法。

特別徴収の対象となる事業主

  • 所得税の源泉徴収を行う義務のある事業者※は、原則として個人住民税の特別徴収を行っていただく必要があります。(所得税法第183条、第184条)

※源泉徴収義務者について(外部サイト)

  • 従業員が、前年中に給与の支払を受けた者であり、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として事業主が従業員の個人住民税を徴収して、課税した市町村(那覇市)に納入していただくことになります(パート・アルバイト・非常勤職員等でも、この要件に該当の場合、特別徴収の対象となります)。

特別徴収による納税者のメリット

  • 従業員が納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れによる滞納を未然に防ぐとができます。
  • 普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回の支払いであるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
【特別徴収と普通徴収の負担比較】
普通徴収
の場合
第1期
3万円
第2期
3万円
第3期
3万円
第4期
3万円
特別徴収
の場合
6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円1万円

年間税額が同じ12万円ですが、特別徴収は12回に分けるため1回あたりの負担が少ないことが分かります。

  • 税額を市町村が計算するため、事業主は所得税の年末調整のような煩わしさはありません。(ただし、退職など異動がある場合の届出は必要です)

特別徴収の方法による納税の仕組み

(1)事業主→市町村
 前年分の給与にかかる給与支払報告書を提出。
(2)(3)市町村→事業主→従業員
 計算した特別徴収税額を、事業主を経由し従業員へ通知。
(4)(5)従業員→事業主→市町村
 各従業員から徴収した特別徴収税額を、市町村へ納入。
下部項目をクリックすると、上記の特別徴収を開始するまでのフロー図をご覧いただけます。

※年度途中で、特別徴収へ変更する場合は、下部「那覇市様式 市・県民税徴収方法変更申出書」を提出してください。

特別徴収に関する資料

【特別徴収を開始する】

【特別徴収を更に詳しく知る】

特別徴収についてのQ&A

【事業主の方のよくあるご質問】

Q1アルバイト・パート従業員が多いが、すべての従業員を特別徴収しなくてはならないか?
A1従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。
したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収することになります。

Q2これまで特別徴収しなくても問題はなかったが、なぜ今になって強制されるのか?
A2法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業者については特別徴収をしていただく必要があったのですが、それが徹底されていませんでした。これまでは積極的に特別徴収を行っていただく取り組みをしておりませんでしたが、法令遵守の立場から適切な運用をするよう国・県から指導がなされています。
また、平成19年度において、所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、年4回で納税する普通徴収よりも、年12回で納税する特別徴収に切り替えたいとする要望が増えてきているからです。

Q3従業員も少なく、事務負担が増えるのでお断りしたいが?
A3新たに特別徴収を行うことは事務負担を生じると思いますが、特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられていますので、市には裁量権はなく、個別の対応はできかねます。同様な状況でも多くの事業主が法令を守って特別徴収を行っています。なお、従業員が常時10人未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回とする「納期の特例制度」もあります。ご希望の場合は本市市民税課へ相談ください。
【納期の特例制度について】

Q4従業員の希望により普通徴収を選択できたと思うが、今後はできないのか?
A4地方税法及び本市条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法321条の4及び那覇市税条例45条)。
そのため従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

【従業員の方のよくあるご質問】

Q1わたしは年度途中(4月1日以降)で就職したのですが、今からでも住民税を特別徴収にすることはできますか?
A1年度途中でも特別徴収への変更は可能です。事業者の給与担当者に、特別徴収を希望する旨を伝えていただければ、給与から特別徴収が開始されます。しかしながら、非正規従業員であるということや、事務量増加等の理由により事業者が特別徴収に難色を示した場合、本市市民税課までご相談ください。

Q2わたしはアルバイトのため、住民税が給与から天引きされると手取りが減ってしまうので、普通徴収でお願いしたいのですが?
A2法令では、従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。

Q3特別徴収になることで、わたしにメリットはありますか?
A3普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回の納期なので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。また、従業員が納税するために金融機関や市の窓口へ出向く手間が省け、納め忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。

お問い合わせ

企画財務部 市民税課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-3328

ファクス:098-862-4258