納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

更新日:2023年6月2日

納税義務の承継(地方税法第9条)

市民税・県民税は、1月1日現在で那覇市にお住まいの方の前年中の所得や各種控除等に基づいて課税されます。1月2日以降にお亡くなりになった場合、その市民税・県民税の納税義務は相続人に承継されます。

相続人代表者の届出(地方税法第9条の2)

納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくもので納税義務は各相続人が連帯して負うことになります。なお、相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただくこととなります。

相続人代表者指定届の提出が必要になる場合

賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書が送付されるまでに亡くなられた場合

市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、那覇市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には当該年度の納税通知書を6月以降に初めて送付しています。そのため、1月2日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。そのため、相続人代表者指定届の提出が必要となります。

納税義務者が亡くなられた後に、税額が変更となる場合

納税通知書が送付された後に亡くなられた場合でも、確定申告書等の提出により税額が変更となる場合は、新たに納税通知書が送付されるため、相続人代表者指定届の提出が必要になります。

市民税・県民税が給与や年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合

市民税・県民税が給与や年金から支給月毎に差し引かれていた方が亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額がある場合は、納付書等で個人で納付する方法に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書等を送付しますので、相続人代表者指定届を提出していただく必要があります。

相続人代表者指定届の提出先

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所3階市民税課
相続人代表者指定届は郵送でも提出ができます。必要書類を同封のうえご提出ください。

那覇市による相続人代表者の指定(地方税法第9条の2の2)

納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者指定届が提出されない場合は、那覇市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き

相続人が相続を放棄した場合は、納税義務は承継されません。家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを市民税課までご提出ください。
なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

口座登録をしていた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前に市民税・県民税の納付方法を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座が凍結されたことにより、引き落としができなくなることがあります。その場合は、市民税・県民税の納付方法が納付書払に変更となります。

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お問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人第2グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-3328

ファクス:098-862-4258