更新日:2025年1月22日
令和7年度個人住民税の主な改正点
令和7年度個人住民税の主な改正点を説明します。
その他改正や詳細については財務省の「令和6年度税制改正パンフレットサイト」などのホームページをご覧ください。
令和6年度税制改正パンフレットサイト(財務省)(外部サイト)
住宅ローン控除の拡充・延長
・子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます。
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
・新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
詳細は以下関連ページをご参照ください。
国土交通省ホームページ_住宅ローン減税(外部サイト)(外部サイト)
同一生計配偶者の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で令和7年度市・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方は令和7年度に限り、同一生計配偶者分の1万円が控除されます。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超かつ国内居住の配偶者自身の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
※控除対象者のうち、税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は税額控除後の所得割額が限度になります。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
詳細は以下関連ページをご参照ください。