令和6年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について

更新日:2024年4月3日

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税者
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。
●個人市民税・県民税が非課税の場合
●個人市民税・県民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合

定額減税額(特別税額控除額)の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人市民税・県民税の所得割から1万円が控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

(計算例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円

※定額減税額は那覇市が保有する税情報を基に算出するため、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

定額減税額(特別税額控除)の実施方法

給与特別徴収の場合(給与天引き)

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引き)を行いません。特別税額控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象でない方はこれまでと同じで令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下(均等割・森林環境税のみ)の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。
※特別徴収の通知書等は従来のとおり5月下旬頃に送付いたします。

普通徴収(納付書・口座振替でのお支払い)

令和6年度の個人市民税・県民税・森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、第1期分より控除しても控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。

年金特別徴収(公的年金からの天引き)

令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始となる場合は、普通徴収の第1期分および第2期分より特別控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額より順次控除します。

注意事項

令和6年度個人市民税・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税の前の額となりますので、定額減税による影響はありません。
●寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額
●年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)

関連情報

所得税に係る定額減税および制度の詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。

今後、国による情報が公開され次第、随時公開されます
【総務省】税制改正(地方税)(外部サイト)

所得税の定額減税に関する最新の情報はこちら
【国税庁】定額減税 特設サイト(外部サイト)

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

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ファクス:098-862-4258