市民税-税を知る-

更新日:2019年3月18日

市民税-税を知る-

毎日の暮らしの情報

市民税(個人分)を納める方(納税義務者)

・その年の1月1日現在、市内に住所があり、一定以上の所得があった方、または那覇市に住んでいなくても、市内に事業所・事務所・家屋敷がある方には、均等割が課税されます。

税額

・一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割額の合計額が年税額となります。

均等割額所得割額(一般に次の方法で計算されます)

5,000円/年

(市3,500円、県1,500円)

課税所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除=所得割額

(※課税所得金額=所得金額-所得控除額)

※防災事業財源確保のため、平成26年度から平成35年度まで個人の市・県民税の均等割の標準税率が500円ずつ引き上げられます。
※土地購入等、株式等の譲渡などの分離課税所得については、個別に税率が定められています。

申告

申告をしなければならない方その年の1月1日現在、市内に住所がある方は、3月15日までに前年中の所得等を申告しなければなりません
申告をする必要がない方(1) 所得税の確定申告をした方

(2) 前年中の所得が給与又は公的年金のみの方で、支払報告書を市に提出されている方

※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は、申告が必要です。また、複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
※国民健康保険に加入している方、所得証明や扶養証明が必要な方は、申告が必要です。
※医療費や社会保険料・生命保険料などの控除を受る場合も申告をする必要があります。
※申告の際に、申告書の写し(コピー)が必要な方は、職員にお申し出ください。

市税についての詳しい説明

市税のあらまし (市政情報コーナー)

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-3328

ファクス:098-862-4258