令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出

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ページ番号1011504  更新日 令和8年3月26日

令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、処遇改善計画書等を那覇市へ提出する必要があります。

※障がい福祉サービス・保育士等の処遇改善加算のご案内ではありません。


処遇改善加算を算定される事業者におかれましては、下記のとおり新様式にて必要書類を提出していただきますようお願いします。

また、算定にあたりましては、国からの通知およびQ&A等を必ずご確認ください。

留意事項

  • 令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
    また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。新設されたサービスは下記の通りです。

令和8年6月から処遇改善加算が新設されたサービス

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  •  居宅介護支援
  •  介護予防支援

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所・施設等からの問合せ対応を行っています。

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む)

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1.関連通知等

【介護保険最新情報Vol.1479】:令和8年度の介護職員等処遇改善加算等届出書の提出に関する国通知です。(介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)も含まれています。)

【介護保険最新情報Vol.1469】:厚労省からの事務連絡です。(年度当初の届出の提出期限等に関する通知です。)

令和8年度介護報酬改定について:処遇改善加算についての内容を一部抜粋しております。

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2.様式及び記入例

介護職員等処遇改善加算の概要、算定要件、届出様式などの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認の上、必要な様式ををダウンロードしてください。

3月24日時点で令和8年度様式が、厚生労働省ホームページに未掲載のため、下記に様式を掲載しております。なお、様式は、厚生労働省により随時修正される可能性がありますので、最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

※サービス数が100事業所以上の場合にご使用ください

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3.提出期限及び提出先

提出期限

 事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。これまでの処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前サービス」という。)、新設サービスについては、下記の一覧表をご確認ください。
 なお、「特定事業所加算」や「サービス提供体制強化加算」など、処遇改善加算の算定に関連する体制等状況一覧表等(体制届一式)につきましても、下記に記載の処遇改善加算の提出期限と同様の取扱いとします。

 

対象 処遇改善計画書 体制届一式
居宅系サービス 施設系サービス
  • 令和8年4月または5月から加算を取得する場合
  • 令和8年4月または5月から加算の区分を変更する場合
令和8年4月15日 令和8年4月15日 令和8年4月15日
  • 令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス)
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は令和8年4月15日が期限となります。
 
令和8年6月15日 令和8年6月15日 令和8年6月15日
  • 令和8年4月及び5月は算定せず、6月から加算を取得する場合(従前サービス)
  • 令和8年7月以降に加算を取得する場合
算定を開始する月の
前々月の末日
算定を開始する月の
前月15日
算定を開始する月の
1日

 

提出先

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階
那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課 施設G 

※窓口の混雑を避けるため、郵送(当日消印有効)とします。

※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。

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4.提出書類

必須書類 ※届出の際は正副2部作成し、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

処遇改善計画書

  • 処遇改善計画書(別紙様式2)

該当する場合のみ

  • 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> ※1
  • 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表 ※1
  • 別紙様式4(加算 変更届出書) ※2
  • 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) ※3

※1 当該加算を新規に算定する、もしくは区分変更の届出を行う場合。
※2 当該加算を取得する際に提出した計画書の所定の事項に変更がある場合。
※3 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合。

介護報酬算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表について

令和8年4月・5月分

居宅サービスの場合は以下のリンクをご覧ください。

地域密着型サービスの場合は以下のリンクをご覧ください。

総合事業の場合は以下のリンクをご覧ください。

令和8年6月以降 

令和8年6月以降は、様式が変更になっています。下記の「別紙様式」をご確認いただき、該当する様式をご提出ください。

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5.変更の届出

下記、変更事項のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行ってください。

提出書類

必須提出書類

  • 別紙様式4(加算 変更届出書)
    ※ 変更事由ごとに添付書類が設定されています。別紙様式4に記載の添付書類もあわせてご提出ください。

加算の区分を変更する場合のみ

  • 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表

変更事項

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件Vに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様の取り扱い)
  5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合
  6. 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合

提出期限

居宅系サービス
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日

施設系サービス
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648