り災証明・り災届出

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ページ番号1001573  更新日 令和7年12月24日

災害に遭われた市民の皆様へ
心よりお見舞い申し上げます。

このページでは、災害に遭われたときの手続きについての説明です。

災害により被災した市民への救済措置

保険請求等に使用するための証明書として「り災証明書」を発行しています。那覇市役所本庁舎5階の防災危機管理課で「り災証明願書」を記入していただいた後に、「り災証明書」を発行いたします。
ただし、「り災証明書」の発行は、市の職員によって調査・確認のなされた住家に限ります。市の調査確認がなされていない災害による家屋以外の被害状況の届け出については、別途「り災届出証明書」を発行しています。詳しくは、以下の「救済措置」資料をダウンロードしご覧ください。

り災証明書

「り災証明書」は、災害によって住家が被害にあったことを証明するもので、災害見舞金の申請、税金の減免、保険などの申請手続きに必要となります。
【対象は全壊、流出、半壊、床上浸水、一部損壊、床下浸水等】
※災害の程度により災害見舞金が支給される場合があります。

災害見舞金についてのお問い合わせは、市役所福祉政策課(098-862-9002)まで。

≪災害で家屋が被災された場合≫

防災危機管理課(098-861-1102)にて「り災証明書」を発行しています。

り災証明書

り災の内容を確実な証拠により確認することができる場合に発行するもの

り災届出証明書

市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明書」は発行できません。ただし、写真や第三者(自治会など)の「証明書」によって、り災を証明することが可能で、かつ市長が認めた場合に限って「り災証明書」を発行する場合があります。
また、それ以外の場合であって、り災を受けた者からり災の届出がされている場合には、り災届出証明書を発行します。

り災届出書

り災物件を確実な証拠により確認することができない場合において、り災を受けた者からの届出について発行するもの。

保険請求の手続き

災害直後、り災の証明となる現場写真は、保険会社への申請にも必要な場合がありますので、可能な限りご用意ください。

火災で家屋が被災された場合

最寄りの管轄消防署
那覇市消防局中央消防署(銘苅2-3-8/098-867
-9915)
那覇市消防局西消防署(東町26-12/098-866-0119)にて「り災証明書」を発行しています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎5階)
電話:098-861-1102
ファクス:098-862-0614