訪問介護(訪問型サービス)事業所における同一建物減算の届出

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ページ番号1003106  更新日 令和8年8月19日

訪問介護(訪問型サービス)事業所における同一建物減算について

令和6年度報酬改定において、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(ー12%減算)が新設されました。事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、判定期間ごとに利用者数の計算を行い、正当な理由なく、指定訪問介護の提供総数のうち事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。

※介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。

対象事業所

以下の(別紙10)計算書にて、判定期間における事業所の訪問介護、訪問型サービスの利用者(実人員数)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員数)の占める割合が90%を超えた訪問介護(訪問型サービス)事業所

※算定結果が90%を超えない事業所は届出不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」は5年間保管する必要があります。

判定期間

 

判定期間

減算適用期間

前期 3月1日~8月31日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日

4月1日~9月30日

提出書類

提出書類

  • 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)※総合事業については(別紙50)
  • 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)※総合事業については(別紙1-4)
  • 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
  • 正当な理由に該当する場合に必要な添付書類(任意様式)

 留意事項

  • 計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。
  • 正当な理由の考え方については、参考資料の「介護保険最新情報Vol.1225」をご確認ください。

様式

提出期限

前期:令和8年9月15日(火曜)必着
後期:令和9年3月15日(月曜)必着

※ 提出は、「郵送提出」といたします。

※ 提出の際は、正副2部、返信用封筒(切手を貼付、返信先の宛名の記載)を同封してください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648