協力医療機関に関する届出

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ページ番号1003105  更新日 令和8年10月1日

令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について指定・許可を行った自治体へ届出が必要となります。
対象となるサービス事業所・施設につきましては、以下のとおりご対応をお願いします。

1.対象サービス

介護保険法に規定されるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

老人福祉法に規定される施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

※老人福祉法に規定される施設において、介護保険サービスとしての指定を受けている場合は、介護保険サービスとして届出をおこなってください。

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2.提出期限

定期の届出(令和8年度)

令和8年10月30日(金曜日)

※基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所も含め、対象サービスを実施するすべての事業所が届出の対象となります。基準上の要件を満たす協力医療機関を定めていない事業所は、届出時点での医療機関との協議の状況を記載し提出してください。

※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更がある場合は、定期の届出の提出状況にかかわらず、その都度届出の提出が必要です。詳細は「5.届出内容に変更がある場合」をご確認ください。

 

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3.提出書類

(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(2)協力医療機関との連携内容の確認がとれる書類(協定書の写し等)

 ※上記届出書に記載があるすべての医療機関との協定書が必要です。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(2)協力医療機関との連携内容の確認がとれる書類(協定書の写し等)

 ※上記届出書に記載があるすべての医療機関との協定書が必要です。

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4.提出方法

以下のオンライン申請システムより提出書類を添付しご提出ください。

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5.届出内容等に変更がある場合

届出後に、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、速やかに届出書の再提出をお願いします。

また、協力医療機関の変更については、本届出とあわせて、変更届出書(介護老人保健施設・介護医療院は、開設許可事項変更申請書)の提出が必要です。
変更届出書は変更後10日以内、開設許可事項変更申請書は変更日の30日前までに提出してください。

提出書類

  • 変更届出書(介護老人保健施設・介護医療院は、開設許可事項変更申請書)
  • 付表
  • 協力医療機関に関する届出書(別紙1)または(別紙3)
  • 各協力医療機関との連携内容の確認がとれる書類(協定書の写し等)

変更届出書、開設許可事項変更申請書の様式等については、下記リンクよりご確認ください。

※(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設の事業者向け変更届出書

※介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書

※地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業者向け変更届出書
 

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6.参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648